(大阪府堺市)軽犯罪法違反事件で逮捕なら覗き事件に強い弁護士へ

2018-02-06

(大阪府堺市)軽犯罪法違反事件で逮捕なら覗き事件に強い弁護士へ

大阪府堺市に住むAは、女性の入浴を覗き見る目的で、女性宅に立ち入り、窓から浴室を覗こうとした。
しかし、女性に気付かれてしまい、Aは逃走したものの、大阪府南堺警察署の警察官によって、軽犯罪法違反の容疑で逮捕されてしまった。
Aの両親は、覗き事件に強い弁護士に法律相談し、今後どうすべきかアドバイスをもらいたいと考えている。
(フィクションです)

~覗き事件はどう処罰されるか~

駅等のエスカレーターや階段などで、手鏡を用いるなどして女性のスカート内を覗く行為は、各都道府県が制定している迷惑防止条例によって処罰される可能性があります。
この迷惑防止条例は、「公共の場所」での覗き行為を禁止しており、手鏡を用いる等をしてスカート内を覗く行為は、これに該当する可能性があるからです。
しかし、事例のAが行った覗き行為のように、女性宅に侵入して覗き行為を行った場合、そこは「公共の場所」とは言えないので、迷惑防止条例違反で処罰される可能性は低いといえます。

一方で、軽犯罪法では、浴室等を覗く行為を処罰の対象としており、これに該当すれば「拘留または科料」になります。
ですから、事例のAの覗き行為は、軽犯罪法違反で処罰される可能性がありそうです。

軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

また、今回のAは、女性宅に立ち入っていることから、住居侵入罪での処罰も考えられます。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覗き事件も多数取り扱っております。
自分の行った覗き行為がどのような犯罪にあたるのか、どのような罰を受ける可能性があるのか、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
覗き事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府南堺警察署までの初回接見費用 3万9,100円

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