堺市の刑事事件を扱う弁護士…風呂場の盗撮は条例違反か軽犯罪法違反か

2017-11-22

堺市の刑事事件を扱う弁護士…風呂場の盗撮は条例違反か軽犯罪法違反か

大阪府堺市在住のAさん(24歳・学生・男性)は、家庭教師で通っているVさん(18歳・高校生・女性)の家の風呂場盗撮するために、隠しカメラを設置しました。
Aさんは、翌週の家庭教師の日にカメラ回収をしようと思っていましたが、その後Vさんから「しばらく授業を無しにしてほしい」と連絡がありました。
Aさんはカメラがばれたのではないかと心配になり、自分の行動を反省しています。
Vさんに謝罪をしようかとも思いましたが、かえってVさんを怒らせる結果になりかねないかと危惧しています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

他人の家の中を盗撮する行為について

Aさんが行ったカメラ設置行為は、当然犯罪にあたりますが、これにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
盗撮行為に成立する犯罪は、盗撮をどこで行うかによって異なります。
公の場で盗撮行為を行った場合には、各都道府県で制定されている迷惑防止条例違反の罪が成立しますが、今回のように、他人の家の風呂場といった私的空間の盗撮行為には、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。
軽犯罪法違反の罪が成立する場合、拘留(1日以上30日未満の刑事施設での拘置)または科料(1万円以下の金銭徴収)に処せられます。
また、他人の家にカメラを設置する行為については、場合によっては住居侵入罪が別途成立する可能性もあります。
そしてその場合、行為者にはより重い住居侵入罪の刑が科されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

今回Aさんが今後取る行動としては、自らの罪を悔い改め、Vさんに謝罪をしたい場合には自首をするといった行動が考えられます。
何もしないまま日が過ぎれば、Vさんの被害届の提出等により事件が発覚し、Aさんは突然に捜査機関からの呼出しを受ける可能性があります。
そうなると、事件は警察から検察へと送られ、Aさんは何もせぬままに事件が起訴され有罪判決が下される可能性があります。
日本の刑事裁判では有罪率が99.9%なので、検察官が起訴の判断をすれば、前科が付くことを免れることは非常に難しいと言えるでしょう。
もっとも、検察官には事件を起訴するか不起訴とするかを判断する権限が与えられています。
そこで、検察官が起訴不起訴の判断をする前に、被害者への謝罪や示談の締結といった弁護活動を始めることが、前科を避けるために重要となってきます。

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大阪府堺警察署までの初回接見費用:3万7,700円

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