東京都中央区の盗撮事件で逮捕 勾留回避で身柄解放の弁護士

2017-04-08

東京都中央区の盗撮事件で逮捕 勾留回避で身柄解放の弁護士

Aさん(26歳 東京都中央区在住 会社員)は、スノーボードで滑りながら4K動画を撮ろうと、今大人気の超小型軽量カメラを購入しました。
Aさんは、買ったばかりのカメラをカメラアームにセッティングしたり、スマホの遠隔操作を試していると、ふと盗撮してみたくなってしまいました。
Aさんは、翌朝、買ったカメラを使って、駅や電車の中で盗撮しているところを、警戒中の警視庁中央警察署の警察官に発見され、逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮事件と勾留回避~

いわゆる盗撮行為は、盗撮行為を行う場所によって異なる罪に該当することとなります。
公共の場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。公共の場所以外で盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪や建造物侵入罪に該当します。

盗撮事件逮捕された被疑者は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
現行犯逮捕をされる場合、逮捕令状も差押令状も必要ありません。

検察官が裁判官に対し、被疑者の勾留の請求を行わなければ、被疑者が勾留されることはありません。
勾留という身柄拘束は、取調べをする目的でされるものではなく、被疑者が逃亡したり、罪証隠滅を行わないようにする目的でされるものです。
検察官が勾留の請求をする前に、検察官との面会や、意見書を通じて、家族や仕事があり逃亡する必要などないことや、すでに証拠が押収されていることなどをしっかりと主張する弁護活動が、早期身柄解放を実現させためのスタートとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間初回は無料の法律相談のご予約を受け付けております。
お問い合わせメールフォームからの相談受付も、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける初回接見サービスも行っております。
盗撮事件で逮捕されお困りの方は、まず弊所の弁護士までご相談ください。
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