東京都小金井市の盗撮事件で逮捕 弁護士に時効について相談

2018-06-02

東京都小金井市の盗撮事件で逮捕 弁護士に時効について相談

Aさん(40代男性)は、東京都小金井市内の駅のホームで、女性のスカート内を盗撮したとして、警察官に取り押さえられた。
警視庁小金井警察署に逮捕されたAさんは、以前にも同じような盗撮をやっていないかと、厳しく取り調べられた。
2年前にも同じような盗撮行為をした覚えのあるAさんは、過去に行った盗撮は時効となっている可能性があるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~盗撮事件の時効とは~

盗撮事件を起こした場合には、多くの場合、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
迷惑防止条例違反の場合に、その刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」といったものになります。(都道府県によって異なります)

さて、Aさんが気にしていることの1つに「時効」があります。
公訴時効とは、犯罪が終わってから一定期間を過ぎると起訴できなくなる、ということを言います。
刑事事件の公訴時効については、刑事訴訟法250条に規定があり、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年」とされています。
迷惑防止条例違反となる盗撮事件においては、上記の通り、多くの場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった法定刑となっていますから、公訴時効は3年ということになります。
また、盗撮事件においては、女子トイレに侵入するなどの犯行態様により「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われるケースも多いです。
住居侵入罪と建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、公訴時効については同じく3年となります。

これらのことから、Aさんは今回の盗撮事件以外に行った2年前の盗撮行為については、まだ時効が成立していないということになるでしょう。
Aさんについては、今回の盗撮事件はもちろん、2年前の盗撮行為が刑事事件化すれば、その被害者への謝罪・示談交渉等を通じて、刑罰の減軽を図っていくことになるでしょう。

東京都小金井市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁小金井警察署の初回接見費用:36,800円

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