【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談

2017-11-18

【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談

福岡市早良区在住のAさんは、電車内で女性のスカートの中を盗撮している現場を見つかり、迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは、福岡県早良警察署で取調べを受けた際、友人の女性宅に行った際、女性が着替えているところを撮影したこと、映画館で上映している映画を無断で盗撮したことを自供した。
その結果、Aさんは軽犯罪法違反著作権侵害罪で再逮捕となったが、盗撮をしただけなのにいくつも罪名がついていることに不安を覚え、家族にお願いし、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼してもらった。
(このストーリーはフィクションです)

~盗撮は何罪にあたるのか~

上記のケースでは、同じ盗撮行為といっても、犯行場所や撮影する対象が違うため、それぞれの盗撮行為によって罪名も量刑も変わってきます。
今回は、盗撮行為によって成立し得る罪名とその違いについて考えてみたいと思います。

まず、電車内で女性のスカートの中を盗撮するといった、公共の場所や乗り物で人の衣服の下を撮影するような行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたり、量刑にはそれぞれの都道府県で違いがあります。
次に、公共の場所以外で、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所での盗撮行為は、軽犯罪法違反となり、量刑は拘留(1~30日未満の身柄拘束)または科料(1000円~1万円未満の徴収)となります。

両者の違いは、盗撮行為が公共の場所で行われたかどうかですが、例えば住居内といった公共の場所とはいえないような場所での盗撮がどちらの罪に当てはまるかは、各都道府県によって違います。
例えば、東京都の場合には軽犯罪法違反ですが、神奈川県の場合には、迷惑行為防止条例違反となるため、注意が必要です。

また、映画館で上映中の映画を盗撮する行為(音声の録音を含む)は、著作権侵害罪にあたり、量刑は10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金となります。
盗撮行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばない(著作権法30条1項)とされてきましたが、映画の盗撮の防止に関する法律(2007年施行)によって、私的使用が目的であっても著作権侵害罪に問われるようになりました。

このように、一口で盗撮といっても状況や手法によって問われる罪が大きく変わるため、盗撮事件に多い弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件でお困りの方は、盗撮事件のご依頼も多く受けている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県早良警察署初回接見費用 35,500円

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