【盗撮事件】女子高生を盗撮し逮捕 勾留阻止なら専門の刑事弁護士へ

2017-12-20

【盗撮事件】女子高生を盗撮し逮捕 勾留阻止なら専門の刑事弁護士へ

Aは、横浜市青葉区の駅構内のエスカレーターにおいて、スマートフォンで女子高生のスカート内を盗撮した。
Aは神奈川県迷惑行為防止条例違反容疑で、神奈川県青葉警察署逮捕された。
Aの家族は、Aの勾留を阻止し早く職場復帰できないか、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談した。
(本件は12月7日の産経ニュースを参考にしたフィクションです。)

~逮捕されても早期の勾留阻止が重要~

本件で、Aは条例違反で逮捕されており、逮捕(厳密には身体拘束)から72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが判断されることになります。
勾留が決定されると原則10日、最大で20日にわたり身体拘束がされることになります。
この期間の不利益は大きく、会社員であれば場合によっては解雇されてしまう危険性もあります。
したがって、勾留阻止することがまず被疑者にとって重要になってくるのです。

この点、刑事訴訟法60条1項に定められている勾留の要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合であって、
・①被疑者が定まった住所を有しないとき
・②被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
・③被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たるときです。
つまり、勾留を阻止するためには、この上記①~③の事由がないことを主張・立証していく必要があります。

本件では、Aは会社員であるため、定まった住所を有しているのが通常であり、①に該当することはないといえるでしょう。
したがって、②③の要件を中心に争っていくことになります。
②に関しては、罪証隠滅のおそれがないことを主張していくことになりますので、Aが被害者等の関係者の連絡先を知らないことや、すでに被害者と示談していることなどの事情があれば主張します。
③に関しては、逃亡のおそれがないことを主張する必要がありますので、扶養家族等がいることや、定職があることなどを主張することになります。
また、上記要件以外に、④勾留の必要性も要件として考えられていますので、その点も主張する必要があります。

このように、勾留阻止には勾留の要件に当たらないことを主張するための専門的な知識や経験が重要になります。
この点、あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が盗撮逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
一刻も早い初回接見等、弊所スタッフが迅速に対応いたします。
神奈川県青葉警察署までの初回接見費用 38,500円

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.