【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士

2017-11-10

【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士

山梨県警は、スマートフォンで女性のスカート内を盗撮したとして山梨県迷惑防止条例違反の容疑で30代の男性を逮捕しました。
今回の盗撮行為は大型商業施設のテナント内で行われ、警備員の通報によってこの盗撮事件が発覚しました。
(10月25日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

近年、スマートフォンや小型カメラの普及によって盗撮事件が増加しています。
ニュースや新聞で「盗撮で逮捕」という記事を目にしたことのある方も多いと思いますが、実際にどのような法律で処罰されることになるのか認識している方は少ないのではないでしょうか。

多くの盗撮事件では、各都道府県の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下は、迷惑防止条例に同じ)若しくは「軽犯罪法」が問題となります。
迷惑防止条例は「公共の場所又は公共の乗り物」において盗撮行為をしたときに適用され、軽犯罪法は個人の住宅など公共の場所とは言えないような場所で盗撮したときに適用されます。
今回の事例は、商業施設内での盗撮行為のため、迷惑防止条例が適用されることになります。
迷惑防止条例に規定されている法定刑は各都道府県によって異なるため一概には言えませんが、多くの場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50慢円以下の罰金」とされています。

盗撮事件の弁護活動においては、被害者との間で示談を成立させることが重要になってきます。
前科もなく、示談も成立させることができれば、不起訴処分を目指すことも可能になります。
また、早期に示談を成立させることができれば、長期の身体拘束を免れる可能性が高くなります。
早期に釈放されれば、会社に事件のことを発覚されずに済む場合もあります。
たとえ、示談を成立させることができなかったとしても、初犯であれば多くの場合が罰金刑になります。

前科があったり、以前にも盗撮で処分を受けているような場合は、罰金刑ではなく執行猶予付き判決が下される可能性が高くなります。
実際に、駅上りエスカレータ―において女性のスカートの中を盗撮した事件では、懲役6か月・保護観察付執行猶予3年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は、以前にも盗撮で逮捕されており、罰金刑を言い渡されていました。

盗撮を含めた刑事事件では、なるべく早い段階で適切な弁護を開始することが重要になってきます。
ご家族やご友人などが盗撮事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多数の盗撮事件の弁護経験を有する弁護士が、初回接見に行かせていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
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