【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為を盗撮
アプリで知り合った女性との性行為を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
しかし、Aさんの行動を不審に思ったVさんによって、盗撮用のカメラを設置しようとしていることがバレてしまい、Vさんは「警察に相談する」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、実際に性行為の様子を映像に残したわけではなく、盗撮用のカメラを設置しようとした行為についてが問題となります。Aさんは結果的に性行為の撮影には至っていないため、性的姿態等撮影罪に問われることはありません。
しかし「カメラを設置しようとした」行為が、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと評価できる場合には性的姿態等撮影未遂罪に問われることになるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。