【盗撮事件】逮捕容疑を否認 不当な取調べには弁護士による接見

2018-02-18

【盗撮事件】逮捕容疑を否認 不当な取調べには弁護士による接見

Aは、東京都台東区で乗車していた電車内において、スマートフォンで女性Vのスカートの中を盗撮したとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いで警視庁上野警察署逮捕された。
Aは、取調べに対し一貫して容疑を否認している。
Aの家族は、Aが容疑を否認していることを知り、盗撮事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所に相談に行った。
(本件はフィクションです。)

盗撮行為に関しては、各都道府県が制定している迷惑防止条例にその禁止が規定されています。
本件では、東京都の条例が適用されるので、東京都迷惑防止条例5条1項2号の適用が問題になります。
同条同項2号は、「……公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること」を禁止し、同条例8条1項1号は、上記規定に違反した者を「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。

本件Aは、盗撮を行ったとされ、上記条例違反の容疑をかけられているのです。
もっとも、Aは取調べにおいて自らの盗撮行為否認しています。
特に否認事件では、取調官が被疑者から自白や不利益な供述を獲得しようと、高圧的で不当な取調べがなされることも少なくありません。

不当な取調べに対応するためには、弁護士が被疑者にいち早く接見することが重要になってきます。
弁護士による接見交通権は、憲法34条前段および刑事訴訟法39条1項により認められた格別の権利です。
この権利は、弁護士がいくつもの判例を積み重ねることによって現在のように被疑者にできるだけ有利な形での運用が認められるようになったものです。

接見した際には弁護士は、取調べではどのようなことがされ、調書の作成にはどのような意味があるのか、そして被疑者にはどのような権利が認められているのか等を説明することができます。
逮捕された被疑者は、身体拘束によって通常ではない精神状態にあることが多く、盗撮事件の経験豊富な弁護士が分かりやすく説明をすることが被疑者の権利擁護のためにも極めて有益です。

不当な取調べに対する対応等は、刑事事件を専門にする弁護士が多数在籍する弊所にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁上野警察署までの初回接見費用:36,500円

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