大阪市浪速区の盗撮事件で突然の逮捕 接見禁止処分には弁護士

2018-03-06

大阪市浪速区の盗撮事件で突然の逮捕 接見禁止処分には弁護士

40代男性Aさんは、職場で盗撮を行ったとして逮捕・勾留され、大阪府浪速警察署で取調べを受けていました。
Aさんが盗撮行為を認めなかったため、証拠隠滅の恐れがあるとして、Aさんには接見禁止の処分が付されてしまいました。
そのため、Aさんの家族は、大阪府浪速警察署でAさんと会うことができませんでした。
Aさんの身を心配した家族は、弁護士であれば接見禁止が付されていても、接見(面会)ができるということを知り、刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~接見禁止とは~

盗撮事件を起こして被疑者として逮捕されてしまった場合、家族といつでも自由に会って面会できるというわけではありません。
家族など一般の方の面会は、平日日中のみで時間は15分~20分程度、一日一回のみということが多いようです。
接見禁止の処分というのは、上記の制約とはまた別に、裁判所によって付される処分のことです。
共犯事件で口裏合わせのおそれがある場合や、面会者に依頼して証拠隠滅を図ることが疑われるような場合には接見禁止の処分が付されることが多いです。
今回のAさんについても、Aさんが容疑を認めていないことや、盗撮の証拠が隠滅される可能性があること等が理由となって、接見禁止がついたのでしょう。
接見禁止の処分がなされてしまった場合、被疑者は弁護士以外とは会うことができなくなります。

突然逮捕されてしまったうえに本人に面会できないとなると、家族の方にも心配や不安が募ることと思います。
そういった接見禁止の処分が付された時にこそ、頼りになるのが弁護士です。
弁護士には、「接見交通権」という権利が保障されています。
「接見交通権」とは、身柄拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人または弁護人となろうとする者が立会人なくして接見(面会)し、書類などを授受することのできる権利のことをいいます。
接見禁止処分が付されていても、弁護士とは接見(面会)することが可能なのです。

弁護士に依頼し、家族の代わりに接見(面会)に行ってもらうことで、家族の知りたい事情を聞いてくることができますし、家族からの伝言もお伝えすることができます。
また、接見(面会)時に、今後の警察での取調べの受け方などもアドバイスさせていただいています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件などの刑事事件を専門に取扱う法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまった方、接見(面会)のできない状況でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談ください。
大阪府浪速警察署への初回接見費用:35,400円

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