高校の女子トイレに盗撮カメラを設置し取調べ
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高校の女子トイレに盗撮カメラを設置し取調べ
教師が学校トイレに盗撮目的でカメラを設置し、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは福岡市内の高等学校の教師をしています。
Aさんは、女子トイレを盗撮しようと思い、小型カメラをトイレ個室に設置しました。
翌日、カメラを回収しようとしたところ、トイレの利用者がカメラに気付いたらしく、騒ぎになっています。
Aさんは罪悪感にかられ、監視カメラなどから自身の犯行が発覚するのは時間の問題であると考えたので、自らの犯行であることを同僚に明かしました。
幸い、トイレ利用者は誰も撮影されていなかったようですが、Aさんは福岡県東警察署で取調べを受けることになりました。(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんがした行為には、①福岡県迷惑行為防止条例違反、②建造物侵入罪が成立する可能性があります。
まずは①条例違反について解説いたします。
条文を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「第一項に規定する方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」です。
痴漢や盗撮行為をすれば通常はこれにあたります。
また、Aさんの勤務先である学校の女子トイレは明らかに1号の「便所」に該当します。
ただしAさんは、「衣服の全部又は一部を着けない状態」にあるトイレ利用者の姿態を撮影するには至っていないので、1号には該当しません。
しかし、このような撮影をする目的でカメラを設置したわけなので、2号の「前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置」したものとして、条例違反となる可能性は極めて高いと思われます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に、さらに盗撮常習者の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~建造物侵入罪~
続いて、建造物侵入罪について解説いたします。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為は、赤く色付けした部分に該当する可能性があります。
まず、学校は、「人の看守する(注:見守る・管理する)…建造物」に該当します。
また、判例によると、「侵入」とは「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
盗撮目的での学校への立ち入りは管理権者が容認していないので、たとえその学校の教師であっても、「管理権者の意思に反する立ち入り」すなわち「侵入」に該当すると判断される可能性があります。
そして盗撮目的での侵入に「正当な理由がない」ことも明らかです。
したがって建造物侵入罪が成立しうるわけです。
~今後Aさんはどうなるか?~
現在、Aさんは在宅で捜査されており、逮捕されていません。
警察の出頭要請に応じながら、任意で取調べを受けることになります。
警察での捜査が一通り終わると、検察に事件が送致され、検察官の取調べを受けることになります。
そして、最終的に検察官がケースの事件につき、起訴するか(刑事裁判にかけるか)、あるいは不起訴にするかを判断することになります。
起訴されると、無罪判決を獲得するのは困難であり、有罪判決を受けて前科が付く可能性が高くなります。
逮捕されていない在宅事件であるからといって、何もしないのは得策ではありません。
弁護士に依頼し、盗撮されそうになった被害者との示談交渉を行ったり、取調べのアドバイスを受けたりすることをおすすめします。
Aさんが初犯であり、かつ、示談が成立すれば、不起訴処分をとなる可能性を上げることができます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科をつけずに事件を解決することができます。
不起訴処分とまでならなくても、罰金額などを減らせる可能性もあります。
また、示談をまとめることにより、職場から懲戒免職処分をされるのではなく、諭旨退職といった形になる可能性もあります。
まずは、弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受け、善後策を講じていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、今回のケースのような盗撮事件の解決実績も豊富です。
盗撮事件を起こしお困りの方は、ぜひご相談ください。