教師が生徒を盗撮

2020-09-01

教師が生徒を盗撮

教師が教え子を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】 
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさん。
学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。
女子生徒が盗撮に気が付き、他の先生に相談。
学校は千葉中央警察署に相談し、その後Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~改正された迷惑防止条例違反に~

上記事例は、最近報道された福井県での事件をもとにしたものです。

トイレや脱衣所で盗撮の高校教諭を懲戒免職 被害者は女子生徒ら少なくとも計7人
Yahoo!ニュース(福井新聞)

教師が教え子を盗撮というのは、被害者やその親御さんにとってみればとんでもない事件でしょう。
しかし、度々起こってしまっているのが現状です。

このような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。

第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)

この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。

罰則は、

①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、罰金にとどまったり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、何と言って謝罪・賠償すればよいのか、示談金はいくらにしたら良いのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきます。
特に教師が生徒を盗撮したというのは、盗撮事件の中でもやや特殊な事件です。
また、被害者と加害者が面識のないような事件であっても、1件1件の事件の内容により変わってきうるところです。

ぜひ経験豊富な弁護士に一度ご相談いただければと思います。

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