【事例解説】性的姿態等撮影罪と不同意わいせつの疑いで逮捕
性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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事例紹介
エスティシャンのAさんはお客さんのVさんに対して、エステの施術のひとつであると嘘を言ってボディオイルを使ってVさんの胸を揉むというわいせつな行為を行い、その様子を密かに撮影していました。
施術終了後、Aさんの施術に不信を感じたVさんは、仲の良い友人に相談したところ、友人から「その施術は絶対におかしい」と言われたため、Vさんは警察に被害届を提出することにしました。
Vさんが被害届を提出したことで、Aさんは不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
わいせつな行為を行った上でその様子を撮影すると
事例のように、胸を揉むというわいせつな行為をエステの施術のひとつであると、わいせつな行為ではないと相手に誤信させて、そのようなわいせつな行為を行ってしまうと、刑法176条2項により、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
また、事例を少し変えて、行ったわいせつな行為が胸を揉むという行為ではなく、女性の膣の中に指を入れるという行為であった場合は、不同意わいせつ罪ではなく、刑法177条2項により不同意性交等罪が成立すると考えられます。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)となっており、不同意性交等罪の法定刑は、不同意わいせつ罪よりも重い5年以上の有期懲役(改正後は「拘禁刑」)となっています。
また、事例ではAさんは、胸を揉むというわいせつな行為の他に、Vさんに対してわいせつな行為を行っている様子を密かに撮影するという行為も行っています。
わいせつな行為を密かに撮影(盗撮)する行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項1号ロによって性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の懲役(改正後「拘禁刑」)又は300万円以下の罰金刑となっています。
そのため、事例のAさんには不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪の2つの罪が成立する可能性があることになります。
性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたら
ご家族が性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行った結果、逮捕されたご本人が罪を素直に認めているという場合は、被害者の方との示談交渉が弁護活動として非常に重要になってきます。
初回接見をきっかけに正式に弁護活動を依頼した弁護士を通して、被害者の方と示談を締結することができれば、警察に拘束されている身体の早期開放や事件の早期解決といった可能性を高めることが期待できます。