愛知県豊川市の盗撮事件で共同正犯成立 刑事事件専門の弁護士

2018-03-10

愛知県豊川市の盗撮事件で共同正犯成立 刑事事件専門の弁護士

AとBは、愛知県豊川市にある駅構内のエスカレーターでスマートフォンを使用して女性のスカート内を盗撮しようと共謀し、共謀どおりBが実行犯となり、Aは見張り役となって盗撮行為をした。
これに気づいた被害者女性がたまたま駅構内を巡回していた警察官に通報し、AとBは愛知県の迷惑防止条例違反の疑いで、愛知県豊川警察署逮捕された。
(フィクションです)

~盗撮事件でも共同正犯が成立?~

共同正犯」とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいいます。
多くの盗撮事件は、単独犯として盗撮行為に及ぶことがほとんどです。
しかしながら、盗撮事件についても共犯が成立する可能性はあります。
共同正犯」は一部実行・全部責任の原則が適用され、犯罪の一部しか実行していなくても全部の責任を負うことになります。

今回の事例では、A自身は盗撮の実行行為をしていません。
しかし、Aは見張り役として、盗撮行為を実現するために重要な役割をしており、共同正犯が成立する可能性があります。
また、共同正犯とならなくても、盗撮を行うことを助けたとして、幇助犯が成立する可能性があります。
幇助犯となった場合には、共同正犯となった場合よりも、刑が減軽されることになります。

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愛知県豊川警察署 初回接見費用 4万1,500円

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