【事例解説】アスリートへの盗撮で男が逮捕(前編)

2024-10-09

アスリートを盗撮して男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

カメラマン 

事例

40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪は成立する?

2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法(出典/e-GOV法令検索)が施行され、性的な盗撮が、条例のみでなく法律でも処罰されることになりました。これは、胸や性器といった性的な部位や、それらを覆っている下着などを撮影した場合に成立する犯罪です。

インターネットサイトでは、競技中のアスリートの性的な部位にことさらにフォーカスした写真がアップされることがあります。

ただ、アスリートはたとえ露出度が高いものであったとしてもあくまでユニフォームを着ているのであり、下着や性的な部位そのものを露出しているのではないことから、その姿態を撮影したからといって性的姿態等撮影罪が成立する可能性は低いといえるでしょう。

迷惑防止条例違反の可能性に注意

性的姿態等撮影罪が成立しないからといって、何の犯罪も成立しないわけではありません

競技中の女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位をことさらフォーカスして撮影したり、それらを執拗に撮影した場合各都道府県の迷惑防止条例などによって処罰される可能性があります。

たとえば東京都の迷惑防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁止しており、卑わいな言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」とされています(最高裁平成20年11月10日決定)。

女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位を執拗に撮影したりすることは、ここでいう「卑わいな言動をすることにあたるとされるケースがあります。
逮捕されてしまうと刑罰が科されるだけだけでなく、実名報道がなされる可能性もあります。
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が回避できる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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