(弁護士)さいたま市の迷惑防止条例違反で逮捕~盗撮の常習性を否定したい

2018-07-12

(弁護士)さいたま市の迷惑防止条例違反で逮捕~盗撮の常習性を否定したい

Aは、さいたま市岩槻区内の商業施設において、あらかじめバッグに仕込んでおいたビデオカメラを、女性客Vのスカート下に差入れ盗撮行為を行った。
Aの盗撮行為に気づいた通行人が通報し、埼玉県岩槻警察署は、Aを迷惑行為防止条例違反(盗撮行為)の容疑で逮捕した。
その後の捜査で、Aには盗撮の前科があることが判明し、Aは盗撮の常習性を疑われている。
そこで、Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~盗撮行為と常習性~

Aは、商業施設内で盗撮行為を行ったことにより、迷惑防止条例違反逮捕されています。
一般人が出入り自由である商業施設内での盗撮の場合、各都道府県の規定している迷惑防止条例に違反するケースが多いです。
盗撮行為に対する罰則としては、
・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
といった内容が迷惑防止条例に定められていることが多いです(都道府県によって罰則は異なります)。

そして、各都道府県の迷惑防止条例を見ると、常習性が認められる盗撮事件に関しては、さらに重い罰則を規定しているところが多いです。
多くの都道府県の迷惑防止条例で、常習性が認められると、通常の盗撮事件に比べて2倍程度重い罰則規定が適用されることになります。

もっとも、常習性が認められるかの判断は、裁判官の広い裁量に委ねられている面もあります。
したがって、弁護士としては、例えば、盗撮の量や頻度、前科からの経過年数等を調査し、常習性を否定していく弁護活動を行うことで、減刑を目指すことも考えられます。
Aのように、過去に盗撮の前科があるなどの疑いがあるだけでは、必ずしも常習性が認められるわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
弊所では、盗撮事件も多く扱っており、刑事事件のエキスパートが盗撮事件に対処いたします。
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