Archive for the ‘報道解説’ Category

【報道解説】住居侵入事件から盗撮の余罪発覚

2022-12-27

【報道解説】住居侵入事件から盗撮の余罪発覚

住居侵入罪逮捕され、盗撮の余罪が複数発見された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「警視庁の警察官が、住居侵入罪の疑いで逮捕された事件で、持っていたスマートフォンから入浴中の女性を盗撮した動画が見つかっていたことが、新たにわかりました。
警視庁の巡査長・A容疑者(36)は、今月14日、相模原市で住宅の敷地内に侵入した疑いがもたれています。
その後の警察への取材で、A容疑者のスマートフォンから事件当日、侵入した敷地の隣にある住宅の風呂場で女性が入浴する様子を盗撮した動画が見つかっていたことが、新たにわかりました。
A容疑者のスマホからは、他にも入浴中の女性を盗撮した複数の動画が見つかっていて、警察は余罪を調べています。

(令和4年11月18日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部匿名にして引用)

【住居侵入罪で逮捕された後で盗撮の余罪が発覚することがある】

今回取り上げた報道では、A容疑者は住居侵入罪の疑いで逮捕されています。
住居侵入罪は、刑法130条に規定されている犯罪で、他人の家に正当な理由なく立ち入ることで成立します。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

住居侵入罪という犯罪は、窃盗などの他の犯罪を行うための手段としてなされる場合が非常に多いです。
そのため、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合は、当然警察はその後の捜査で被疑者が何のために他人の家に入り込んだのかということを捜査することになります。

逮捕後の取り調べで被疑者が「盗撮目的で入りました」と供述した場合や、逮捕した瞬間に被疑者が小型カメラを持っていた場合、被疑者のスマートフォンの中に盗撮したと思われる画像や動画が残っていた場合などには、警察は盗撮についても捜査することになると考えられます。
取り上げた報道では、住居侵入罪の疑いで逮捕した男性のスマートフォンから盗撮したと思われる動画が複数見つかっているとのことですので、盗撮についても立件のために捜査がさらに進んでいくものと思われます。

【住居侵入罪と盗撮の両方が成立した場合はどのような刑になる?】

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反となる行為ですが、仮に住居侵入罪盗撮迷惑行為防止条例違反)の2つが立件された場合には、盗撮行為の目的で住居侵入という犯罪を犯したことになるので、住居侵入罪盗撮は刑法54条1項後段に規定されている牽連犯(「けんれんはん」または「けんれんぱん」)の関係になると考えられます。

牽連犯となった場合、住居侵入罪盗撮のうち「その最も重い刑により処断」されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、先ほども説明したとおり3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

盗撮による迷惑行為防止条例違反の法定刑は各都道府県によって様々ですが、神奈川県の場合は、神奈川県迷惑行為防止条例15条1項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっていて、常習的に盗撮を行っていた場合には、同条例16条1項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
住居侵入罪神奈川県迷惑行為防止条例違反の法定刑を比べると、懲役刑が3年という点で住居侵入罪の法定刑の方が重いといえますので、神奈川県で他人の家に入り込んで盗撮をした場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があることになります。

【盗撮以外にも犯罪が成立するのではないかとご不安な方は】

他人の家の敷地に入り込んで盗撮した場合以外にも、例えば、駅やデパートの女子トイレに入り込んで盗撮したという場合には盗撮の他に建造物侵入罪が成立することになります。
建造物侵入罪住居侵入罪と同じ刑法130条に規定されていますので、法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

このように自分が管理していない家や建物に侵入して盗撮をした場合には、盗撮以外の犯罪も成立することになりますので、現在、盗撮について事件の捜査を受けている方で住居侵入などの他の犯罪について立件されないか不安な方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、盗撮以外の犯罪についても立件される可能性があるか、立件された場合にどのような罪に問われる可能性があるかといった事件の見通しについてアドバイスを貰うことができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮について警察の捜査を受けて他の犯罪についても立件されるのではないかとご不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】高校生が複数の盗撮行為で書類送検

2022-12-05

【報道解説】高校生が複数の盗撮行為で書類送検

17歳の高校生が18回にわたって盗撮行為を繰り返して福岡県迷惑行為防止条例違反などの疑いで書類送検された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「福岡県行橋市の17歳の高校生が、18回にわたって盗撮を繰り返していたとして、県の迷惑行為防止条例違反などの疑いで書類送検されました。
警察によりますと、少年は去年9月からことし6月にかけて、脱衣所や浴室などにいた10代から50代の7人の女性を、携帯電話で18回にわたって盗撮した疑いがもたれています。
少年はことし9月、行橋市内の住宅に侵入してゲーム機などを窃盗した疑いで逮捕され、押収した携帯電話の映像などから盗撮が発覚しました。
少年は『性的欲求を満たすために女性の裸が見たかった』と、容疑を認めているということです。」

(令和4年11月2日にFBS福岡放送で配信された報道より引用)

【17歳高校生が盗撮行為の罪】

盗撮行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっています。

福岡県迷惑行為防止条例6条3項1号では、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を…写真機等を用いて撮影すること」を禁止しています。
これに違反すると、福岡県迷惑行為防止条例11条1項によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金にが科せられる可能性がありますし、常習として盗撮行為を行っていた場合には福岡県迷惑行為防止条例12条1項によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
また、盗撮行為を行うために、他人の住宅や他人が管理する入浴施設に立ち入った場合には、刑法130条が定める住居侵入罪建造物侵入罪も成立して、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる場合もあり得ます。

このように盗撮行為をした場合や、盗撮目的で他人の敷地に立ち入った場合は刑事罰の対象になるのですが、これは盗撮事件を起こした人の年齢が20歳以上のときの話です。
取り上げた報道のように、17歳の高校生の少年盗撮事件を起こした場合は、刑事事件ではなく少年事件として扱われることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が処理されることになります。

具体的には、少年事件の場合、警察から検察へと盗撮事件が送致された後は、検察が起訴するかどうかの決定をするのではなく、検察から家庭裁判所へと盗撮事件が送られます。
そして、家庭裁判所において、盗撮事件に関する事実の調査と盗撮事件を起こした少年の性格や生い立ち、家庭環境などの調査を経た上で、家庭裁判所少年審判という手続で最終的な少年の処遇を決定することになります。

そのため、17歳の高校生盗撮事件を起こした場合、罰金や懲役といった刑事罰が科されることはありませんが、少年審判の結果、家庭裁判所から「少年院送致」や「保護観察」といった保護処分が下される可能性があります。
少年院送致」は、事件を起こした少年少年院に入所させて少年の更生のための措置をとるもので、「保護観察」は少年少年院に入所させることはせずに保護観察官保護司と呼ばれる人から指導・支援を受けつつ更生のための遵守事項を守りながら社会生活を送るというものです。

【高校生の盗撮事件における弁護士の役割】

高校生のお子さんが盗撮事件を起こした場合は、お子さんのサポート役として弁護士に事件の依頼をすることができます。

さきほど、20歳未満の少年盗撮事件を起こした場合は、少年事件として通常の刑事手続とは異なる手続で盗撮事件が処理されると説明しましたが、盗撮事件家庭裁判所に送致されるまでの警察や検察による捜査段階では、少年であっても通常の刑事事件と基本的には一緒の取扱いを受けることになります。
このような場合に弁護士に事件について依頼しておけば、捜査段階において行き過ぎた捜査が行われることが無いよう弁護士が「弁護人」としてお子さんのサポートを行うことができます。

さらに、盗撮事件家庭裁判所に送致された後は、今度は弁護士が「付添人」として、少年の更生のために真に必要な処分を家庭裁判所の裁判官や調査官と交渉して、必要以上に厳しい処分がなされることを回避するための活動をとることができます。
少年に対する処分は、今回問題となっている盗撮行為をいつからやっているのか、被害者が何人いるのか、盗撮以外にも窃盗などの非行を行っていないか、過去に警察で補導された経験や家庭裁判所で処分を受けた経験があるかなどの様々な要素を踏まえて決定されるのですが、具体的な事実関係次第では、弁護士による交渉の結果、審判を開始しない決定(審判不開始)や審判を開始した上で少年に対して何らの処分を出さない(不処分)という決定を獲得することも不可能ではないでしょう。

お子さんの盗撮事件弁護士に依頼することのメリットは上記以外にもあります。
弁護士がお子さんの更生のために他にどのようなサポートをすることができるか知りたい場合は、まずは弁護士にお子さんの盗撮事件について相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校生のお子さんが盗撮行為をしたことで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅

2022-11-24

【報道解説】盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅

盗撮に気がつかれて盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅を図った刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「名古屋市のスーパーで小型カメラを女性のスカートの下に差し入れたとして64歳の大学生の男が逮捕されました。
愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、64歳の大学生の男です。
警察によりますと、男は26日、名古屋市のスーパーで買い物に来ていた女性(34)の背後から、靴に仕込んだ小型カメラをスカートの下に差し入れた疑いです。
男の不審な動きを見ていた別の買物客が警察に通報し、駆け付けた警察官が職務質問をしたところ、男はカメラからマイクロSDカードを抜き、かみ砕いて飲み込んだということです。
警察の調べに対し、男は『間違いありません』と容疑を認めています。」

(令和4年10月27日にテレ朝NEWSで配信された報道より引用)

【スーパーマーケットでスカートの中を盗撮した場合の罪―愛知県の場合】

愛知県迷惑行為防止条例2条の2第1項1号では、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること(盗撮)を禁止しています。
また、同項2号では、実際に盗撮していなくても、下着等を撮影するために、スマートフォンなどの撮影器機を衣服等で覆われている人の身体や下着に差し向ける行為も禁止しています。

取り上げた報道では、逮捕された男性は、スーパーマーケットという公共の場所において、女性のスカートの下に小型カメラを差し入れたとのことです。
報道記事に記載されている事実関係からでは、実際にスカートの中を盗撮したかどうかが明らかではありません。
ただ、前述したように、愛知県迷惑行為防止条例では、盗撮の前の段階である撮影器機を下着に差し向ける行為も禁止していますので、スーパーマーケットで女性のスカートの下に小型カメラを差し入れたのであれば、愛知県迷惑行為防止条例2条の2第1項2号に違反することになると考えられます。

このように、スカートの中を盗撮するためにスマートフォンを差し入れた場合は、愛知県迷惑行為防止条例15条1項によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、このようにスカートの下にスマートフォンを差し入れる行為を常習的に行っていたと判断されると、愛知県迷惑行為防止条例15条2項によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【盗撮したSDカードを飲で証拠隠滅すると】

逮捕された男性は、通報により駆け付けた警察官から職務質問を受けている最中に、カメラからマイクロSDカードを抜いてかみ砕いて飲み込んだとのことです。
仮に、かみ砕いて飲み込んだマイクロSDカードの中に盗撮のデータが入っていた場合そのようなマイクロSDカードをかみ砕いて飲み込んでしまうと、証拠隠滅罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、刑法104条には証拠隠滅罪を規定しています。
しかし、証拠隠滅罪が成立するためには、「他人の」刑事事件証拠隠滅する必要がありますので、「自分の」刑事事件証拠隠滅した場合は、証拠隠滅罪は成立しないことになります。
なぜ、自分の刑事事件に関する証拠を自分で隠滅した場合には証拠隠滅罪が成立しないかというと、犯人が自分の犯罪の証拠隠滅しないように犯人自身に期待することがおよそ困難であると考えられているからです。
そのため、今回逮捕された男性が、かみ砕いて飲み込んだSDカードの中に盗撮のデータが入っていた場合、男性は自分の刑事事件証拠隠滅したことになると考えられますので、証拠隠滅罪は成立しないといえるでしょう。

もっとも、犯人が、自分の刑事事件に関する証拠を第三者に隠滅するよう依頼して、第三者が証拠隠滅した場合は、証拠隠滅した第三者には証拠隠滅罪が成立しますし、証拠隠滅を依頼した犯人にも証拠隠滅罪の教唆犯(刑法61条1項)が成立することになります。
なお、証拠隠滅罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

【家族が盗撮に逮捕されたら】

警察から、ご家族の方を盗撮の疑いで逮捕したという連絡を受けた場合、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、弁護士が警察の留置場に留置されているご家族の元に面会して、逮捕されたご家族から直接事件についてお話を伺うことができますので、事件の概要や今後の見通しについて知ることができます。
また、逮捕されたご家族の方に、今後の手続きの流れについての説明や取調べでのアドバイスを行い、刑事事件の見通しをお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕

2022-11-13

【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕

12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」

(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)

【女子中学生が入浴中の様子を盗撮すると?】

入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、盗撮行為として、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反として罰則を受ける可能性があります。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第3号では、浴場や更衣室において、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿を撮影することを禁止しており、これに違反した場合は同条例11条1項により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ただ、今回取り上げた報道のように、盗撮の被害者が18歳未満の児童である場合は迷惑行為防止条例違反ではなく、児童ポルノ製造したとして児童買春・児童ポルノ規制法違反となる可能性があります。

まず、18歳未満の児童の入浴中の様子というのは、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。

そして、そのような児童ポルノ製造した場合の罰則について、児童買春・児童ポルノ規制法では複数の規定を置いています。
仮に、児童入浴中の様子の撮影について同意していた場合は、7条4項の児童ポルノ製造罪になる可能性がありますが、そうではなく、児童に無断でひそかに入浴中の様子を撮影したということあれば、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになるでしょう。

今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】

児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満の児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノ製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。

児童ポルノ製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】盗撮して被害者に傷害を負わせて逮捕

2022-11-02

【報道解説】盗撮して被害者に傷害を負わせて逮捕

商業施設内で女性のスカートの中を盗撮をしたうえ、被害者の方に傷害を負わせた刑事事件例の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「千葉中央署は、千葉県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで千葉市中央区、自称無職の男(21)を逮捕した。
逮捕容疑は18日午後7時15分ごろ、同区内の商業施設の上りエスカレーターで、県内の女性会社員(25)のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
同署によると、被害に気付いた女性ともみ合いになり、目撃した施設の警備員が110番通報した。
女性は足首を捻挫する軽傷を負った。
『スリルや達成感を求めてやった』と容疑を認めている。」

(令和4年10月21日に千葉日報オンラインで配信された報道より引用)

【盗撮の刑事責任】

千葉県迷惑行為防止条例3条の2第1号ロでは、公共の場所において、人の通常衣服で隠されている下着を撮影機器を用いて撮影することを禁止しています。
逮捕された男性は、千葉市中央区にある商業施設という「公共の場所」において、女性のスカートの中という「人の通常衣服で隠されている下着」を、スマートフォンで撮影したとのことなので、千葉県迷惑行為防止条例3条の2第1号ロに違反して盗撮をしたと考えられます。

この規定に違反して盗撮した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例13条1項)。
仮に、常習として盗撮行為をしていた場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より重い罰が科せられる可能性があります(同条例13条2項)。

【傷害の刑事責任】

また、今回取り上げた報道では、逮捕された男性は、盗撮に気が付いた被害者の女性と揉み合いになって、女性は足首を捻挫するという怪我を負ったとのことです。
揉み合いになった具体的状況については報道からでは明らかではありませんが、これについては刑法204条の傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪については、たとえ被害者の方を怪我させようというつもりが無くても、不正な目的による威力行為によって相手が傷害を負うことで成立する犯罪です。

よって、例えば、揉み合いになったときに被害者の方を小突いたりなどの暴行を加えたために怪我をしたということであれば傷害罪が成立することになると考えられます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

【盗撮事件を起こして警察の捜査を受けられている方は】

盗撮事件で警察の捜査が開始された場合、警察はスマートフォンやパソコン、ハードディスクなどを押収して、盗撮の余罪がないかについて捜査が進められることが考えられます。
押収されたスマートフォンの中から、過去の盗撮データが発見されて常習として盗撮していたと当局に判断された場合、単なる盗撮よりも罪が重くなってしまいます。
そのため、盗撮事件で警察の捜査が開始された場合には、今後の対応などについて弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、盗撮の被害者の方との示談をお考えの方も、弁護士示談交渉を依頼されることをお勧めします。
今回取り上げた報道のように、被害者を盗撮し、さらに盗撮現場で被害者の方に怪我を負わせてしまったというケースの場合、単なる盗撮事件の場合よりも、被害者の方の処罰感情が強いことが予想されます。
このように被害者の方の処罰感情が強い場合でも、示談交渉の経験が豊富な弁護士が被害者の方と粘り強く交渉を重ねていけば、被害者の方と最終的に示談を締結することも不可能ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮事件について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】デリヘル嬢を盗撮して逮捕

2022-10-22

【報道解説】デリヘル嬢を盗撮して逮捕

デリヘルの女性従業員を盗撮したことにより、兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「ホテルでデリヘル(派遣型風俗店)の女性従業員を盗撮したとして、兵庫県警加古川署は11日、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の無職の男(69)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前、同県加古川市内のラブホテルで、かばんの中に入れた小型カメラを使い、従業員の女性(30)を無許可で撮影(盗撮)した疑い。
容疑を認めているという。
同署によると、不審に思った女性が、かばんの中に入った撮影中のカメラを発見した。
女性は同店の男性運転手と2人で、男を同署に連れて行ったという。

(令和4年7月11日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)

【風俗トラブルが刑事事件に発展することがある!】

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する行為ですので、立派な犯罪です。

取り上げた報道に記載されている兵庫県が定める迷惑行為防止条例では、3条の2第3項において「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない」と規定しています。

この兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第3項に違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(同条例15条1項)。

ラブホテルの一室というのは、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当たると考えられますから、ラブホテルの一室にいるデリヘルの従業員をかばんの中に入れた小型カメラで無許可で撮影する行為は、兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第3項に違反すると考えられます。

【風俗店で盗撮をしてしまいお困りの方は】

風俗トラブルの場合、警察が介入することはないので逮捕されることは無いと思ってらしゃる方がいるかもしれませんが、今回取り上げた報道のように風俗トラブルに警察が介入して逮捕に至る可能性は当然あります。
そして、盗撮の場合には、逮捕をきっかけに開始された捜査によって、盗撮に用いたカメラや自宅にあるハードディスクなどから、風俗店を利用するたびに風俗嬢盗撮していたといった事実が確認された場合、常習的に盗撮をしていたとして、単なる盗撮よりも重い刑罰が科されることにもなりかねません。

例えば、今回取り上げた兵庫県迷惑行為防止条例においては、単なる盗撮の法定刑については先ほどの説明の通り、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例15条1項)となっていますが、常習として盗撮行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条2項)となっており、罪が重くなっています。
そのため、風俗盗撮をしてしまって、店側とトラブルになっているという方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢盗撮をしたなど風俗店でトラブルを起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】教師が動物園で下着を盗撮して逮捕

2022-09-30

【報道解説】教師が動物園で下着を盗撮して逮捕

盗撮事件逮捕された当日の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県明石市の県立高校に勤務する教師の男性(57歳)が、神戸市にある動植物園で女性の下着を盗撮しようとしたとして、令和4年8月24日に、兵庫県迷惑防止条例違反の容疑で、兵庫県神戸水上警察警に逮捕された。
男性は、同日午後3時15分ごろ、神戸市内の動植物園で、リュックサックのポケットに忍ばせた小型カメラを、被害者女性(16歳)のキュロットパンツの下に差し入れて盗撮を図った疑い。
犯行を目撃した男性(29歳)が、容疑者の男性を取り押さえた。
神戸水上警察署の取調べに対して、容疑者の男性は「盗撮目的で来た。やったことに間違いない」と容疑を認めている。
(令和4年8月24日に配信された「読売テレビNEWS」より抜粋)

【盗撮事件の逮捕直後の弁護活動】

盗撮事件を起こして逮捕された場合には、逮捕から2、3日の間で、さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうかの勾留判断がなされます。
逮捕後の早期釈放を目指すのであれば、できるだけ早い段階で、弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼して、裁判所や検察官に対して、釈放しても今後の捜査活動に支障が無いことを主張するなど、釈放に向けた積極的な働きかけを行うことが重要となります。

逮捕された人のご家族さん等が、法律事務所に相談電話をして、逮捕当日の弁護士派遣を依頼することにより、事件の今後の見通しについての弁護士報告を聞いた上で、弁護士依頼の検討をしていただくことができます。

【盗撮事件の刑事処罰の軽減に向けて】

盗撮事件は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により刑事処罰が規定されており、その法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていることが多いです。

刑事処罰の軽減を目指すためには、警察取調べでの供述対応を、事件当日の犯行態様をどう話すかなど、弁護士とともに綿密に検討するとともに、被害者側との示談成立に向けて、弁護士を仲介して、示談交渉を進めることが重要となります。
被害者側は、加害者に対して恐怖心を持っており、直接の示談交渉は認められないケースが多いため、弁護士を間に仲介する形で、被害者の許しを得られるような示談を成立させることが必要です。

まずは、下着盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

下着盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女性の下半身をカメラで盗撮 盗撮前に逮捕

2022-09-07

【報道解説】女性の下半身をカメラで盗撮 盗撮前に逮捕

女性の下半身カメラ盗撮しようとして、盗撮行為前に迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「動物園を訪れた女子高校生の下半身を小型カメラ盗撮しようとしたとして、兵庫県警神戸水上署は24日、自称・県立明石城西高校教諭の男(57)(明石市)を県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕した。
盗撮目的で動物園に来た。動画を撮ろうとした』と容疑を認めているという。
発表では、男は24日午後3時15分頃、神戸市中央区港島南町の『神戸どうぶつ王国』で、長方形の小型カメラをサイドポケットに入れたリュックサックを手に持ち、来園客の女子高校生(16)のキュロットパンツの下に近づけ盗撮しようとした疑い。
不審な動きを目撃した別の来園客の男性が男を取り押さえ、施設からの通報で駆けつけた警察官に引き渡した。

(8月25日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【盗撮前でも逮捕される?】

今回取り上げた事件が起きた兵庫県が定める迷惑行為防止条例3条の2第1項2号では、「公共の場所」や「公共の乗物」において、正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている身体や下着を撮影する目的で、写真機・ビデオカメラといった撮影機器を「設置」する行為(同項2号)を禁止しています。

今回逮捕された男性は、動物園で、小型カメラをサイドポケットに入れたリュックサックを手に持ち、盗撮目的で女子高校生のキュロットパンツの下に近づけたとのことです。

この「公共の場所」には興業場が含まれると考えられていますので、動物園は「公共の場所」に当たると考えられます。

ただ、リュックサックのサイドポケットに小型カメラを入れただけでは、撮影機器を「設置」したとは言えないでしょうから、同項2号に違反した可能性は低いと考えられます。
では、なぜ男性が逮捕されたのかというと、兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号では「公共の場所」や「公共の乗物」において人に不安を覚えさせるような「卑わいな言動」を行うことを禁止していますので、盗撮目的で小型カメラをサイドポケットに入れたリュックサックをキュロットパンツの下に近づける行為が「卑わいな言動」に当たると捜査機関が判断し、逮捕された可能性があります。

このような「卑わいな言動」をした場合の法定刑は兵庫県迷惑行為防止条例15条1項に定められており、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

【盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまうと…】

このように、実際に盗撮を完了していなくても盗撮を試みたことによって警察に逮捕される可能性があります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、その後に、自宅の家宅捜索が実施され、スマートフォンやカメラ、パソコン、ハードディスクといったものを警察が押収してその内容を解析するといった形で、逮捕された件以外にも盗撮をしたことがないかということが捜査される場合が多いです。
仮に、他にも盗撮したデータが見つかり、常習的に盗撮をしていたということが明らかになった場合、単に盗撮をした場合よりも重い刑事罰が科されることになります。
例えば、兵庫県迷惑行為防止条例15条2項は、常習的に卑わいな言動盗撮をした場合の法定刑について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めており、刑の上限が先ほど説明した同条例15条1項の法定刑の上限の倍となっています。

そのため、盗撮事件について警察の捜査を受けているという方は、いち早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
捜査の初期段階から弁護士が事件に介入することで、不必要に重い刑罰が科されることを避けることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】チアリーディング女性を盗撮する不審事件

2022-08-28

【事例解説】チアリーディング女性を盗撮する不審事件

学生スポーツ等の応援中のチアリーディング姿の女性を撮影盗撮)して不審者情報が出された場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、夏の高校野球の大会が開かれている甲子園球場を訪れて、生徒の保護者に紛れてアルプススタンドに座りました。
Aさんの隣では、高校のチアリーディング部の女子生徒たちがチアリーディング姿で応援していました。
チアの女子生徒たちが応援に熱中しているさなか、Aさんは、女子生徒たちの胸を、チアのユニフォーム姿の上から小型カメラで撮影しました。
その際に、Aさんの様子を不審に思った周りの人から、『何をしているのか』と聞かれたAさんは急いでその場から逃げ出しました。」
(この事例はフィクションです)

【衣服を着た状態での撮影は罪?】

盗撮行為は、各地方自治体が定める迷惑行為防止条例によって規制されています。
甲子園球場がある兵庫県が定める迷惑行為防止条例でも、盗撮行為を罰則をもって規制の対象にしています。

兵庫県迷惑行為防止条例において、盗撮行為として規制の対象としているのは、「人の通常衣服で隠されている身体又は下着」を撮影したり、トイレや風呂などの「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人」を撮影する行為です。

そのため、たとえば、球場において応援中の女子生徒のスカートの中にカメラを差し入れて下着の中を撮影したり、球場の女子トイレに隠しカメラを設置したりすれば、盗撮行為として規制の対象になりますが、事例のAさんのように、衣服の上から女子生徒の胸を撮影する行為は、こうした盗撮行為には当たらない可能性が高いと考えられます。

【卑猥な言動】

もっとも、だからといってAさんの撮影行為が罪に問われないということではありません。

兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号では、公共の場所または公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動を行うことを禁止しています。
卑わいな言動」にあたる典型的な行為としては、スカートをまくる行為や、持っている物で相手の胸や臀部に押し付ける行為、女性に「エッチしよう」と声をかける行為などがありますが、衣服の上からの女性の姿を撮影した行為が「卑わいな言動」に当たるとした裁判例が実際にあります。
たとえば、東京高等裁判所令和4年1月12判決は、公共の場所において、被告人が小型カメラで、被害女性のブラウス着用の胸部付近やスカート着用の臀部を撮影した行為を「卑わいな言動」に当たるとして、被告人に懲役8か月の有罪判決を下しました。

そのため、球場における女子生徒の胸を衣服の上からの撮影行為も、公共の場所における不安を覚えさせるような「卑わいな言動」として、当局の摘発の対象になる可能性がある行為です。
なお、兵庫県迷惑行為防止条例では、このような「卑わいな言動」をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(同条例15条1項)。

【チア姿の女性を撮影してしまいご不安な方は】

衣服を着た女性を撮影した行為が「卑わいな言動」として罰則が科されるかは、そのような撮影行為が、人に不安を覚えさせるようなものでなければなりませんので、撮影の具体的な状況いかんによっては、「卑わいな言動」に当たらないと判断される可能性があります。
このような判断は非常に難しいものになりますので、ご自身で安易に判断なさらずに、まずは、弁護士にご相談して、専門的な知識に基づくアドバイスを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
野球場でチア姿の女性を撮影してしまいご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】医師が健診中にスマホで盗撮

2022-08-06

【報道解説】医師が健診中にスマホで盗撮

企業の健康診断中に医師が起こした盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】
令和3年11月と今年6月、甲府市内で健診中に、胸ポケットに入れたスマートフォンで20~30歳代の女性4人の下着姿を盗撮した山梨県迷惑防止条例違反盗撮)の公訴事実により、甲府地検は7月26日、30代男性医師を甲府地裁に起訴しました。
(令和4年7月28日の読売新聞オンラインより引用)

【医師による盗撮事件】
上記刑事事件は、企業の健康診断中に医師が胸ポケットに入れたスマートフォンで複数人の女性の下着姿を盗撮したという事件です。

【盗撮事件の弁護活動】
盗撮事件を起こしてしまった場合には、①被害者との示談交渉、②逮捕されている場合には、早期の身柄解放を目指す身柄解放活動、③不起訴処分の獲得を目指した弁護活動が重要です。

初犯の盗撮事件では、被害者と示談が成立すれば不起訴処分を獲得できる場合もあります。
しかし、上記刑事事件例では、健診中に医師盗撮事件を起こしており、通常の盗撮事件と比べて悪質と考えられます(医師には、診察を受ける方やその関係者のプライバシーについて、より厳しい倫理観が求められるでしょう)。
また、被害者の方も4人おられるため、不起訴処分は難しいケースであったかもしれません。

上記刑事事件は、医療従事者による診療に対する信頼を損なうものであり、社会からも厳しい目が向けられると思われます。
また、医師免許についても何らかの不利益な処分がなされる可能性があります。
このような事件を起こしてしまった場合、まずは盗撮事件に詳しい弁護士と相談し、今後の事件解決に向けてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.