盗撮事件・のぞき事件で不起訴にしてほしい

1 盗撮・のぞき事件で不起訴になる

盗撮事件・のぞき事件で逮捕・勾留されている場合、不起訴処分となれば、日常生活に戻ることができます。
また、不起訴処分となると、逮捕・勾留されている場合であっても、釈放されることとなります。

このことは、刑事訴訟法208条1項「前条の規定(被疑者に対する勾留決定の規定)により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」に定められています。

そして、条文上の検察官が「公訴を提起しない処分」をすることを、一般的に「不起訴処分」といいます。盗撮・のぞき行為で逮捕され、勾留されていない場合でも、不起訴処分がされることによって、前科はつかないで刑事事件が終了することとなります。

 

2 起訴処分と不起訴処分

検察官は、その事件についてどのような処分をするか決める権限を持っています。そして、この検察官がする処分については、大きく「起訴」と「不起訴」に分かれます。

 

3 起訴

現在の日本において、検察官が起訴した場合、裁判所の審理の結果、99.9%は有罪判決になるといわれています。

そして、有罪判決になると、前科がついてしまい、国家資格の取得が制限されたり、海外旅行などに一定の制限がかかるという不利益があります。

盗撮事件・のぞき事件で起訴される場合、前科などがなく犯行態様が悪質でないような場合には、略式起訴処分とされ、罰金刑が科されることとなりえます。

 

4 不起訴処分

不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない処分です。不起訴処分がされると、その事件についての刑事手続きはそこで終了することとなります。

したがって、その後、裁判所での審理がされることもありません。
また、前科がつくこともありませんので、国家資格の取得などについても制限されることはありません。

不起訴処分には、いくつかの種類があります。

(1)訴訟条件を欠いている場合
時効が成立している場合や交通反則金納付済みの場合など

(2)被疑事件が罪とならない場合
被疑者として逮捕されたが、その行為が犯罪に当たらなかった場合

(3)犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いなどで犯人ではないことが明らかになった場合

(4)犯罪の嫌疑が不十分な場合
被疑者が犯人かもしれないが、証拠が足りないため検察官が起訴をしない場合

(5)犯罪の嫌疑がある場合(起訴猶予とする場合)
被疑者であり犯罪事実が十分認定できるが、被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重、被疑者の反省、被害者が許していることなどを考慮して検察官が起訴しないとする場合

 

5 犯罪を認めている場合とそうでない場合

盗撮事件・のぞき事件で逮捕され、不起訴処分をめざす場合には、事件の態様によって方法が異なります。 

(1)盗撮したことを認めている場合
盗撮したことを認めている場合には、不起訴処分のうち「起訴猶予」を目指すことが考えられます。事件について素直に認め、被害者の方へ謝罪の意思を伝え、弁護士を通して被害者の方と交渉してもらうことで、被害者に許してもらうことが重要な事情となります。
そして、このような交渉を経て、示談が成立した場合には、起訴猶予となる可能性が上昇します。

(2)盗撮した犯人ではないと争う場合
例えば、駅やエスカレーターでスマートフォンを見ていたところ、盗撮したと誤解され警察に連れていかれたような場合です。
この場合には、不起訴処分のうち「犯罪の嫌疑がない場合」あるいは「嫌疑不十分」を目指していきます。
そして、警察官や検察官の取調べに対してきちんと自分の主張をして、事実と異なる自白調書を作成しない、またそのような調書にはサインしないことが重要になってきます。

 

6 不起訴処分となったら

検察官により不起訴処分となった場合には、請求することで「不起訴処分告知書」をもらうことができます。検察官から不起訴処分告知書をもらうことで、自分の事件が不起訴となったことを確認・証明することができます。
また、学校や勤務先に不起訴処分となっていることを説明することも可能となります。

盗撮事件・のぞき事件で不起訴にしたいなら、刑事事件に強い弁護士と接見し、事件に関する適切なアドバイスを受けることが大切です。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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