盗撮事件と風俗トラブル
盗撮事件に関わるトラブルも見受けられます。
違法な金銭を要求してくる場合もあり、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
このページの目次
(1)風俗トラブル
近年、スマートフォンなどで容易に撮影が可能となったことから「風俗トラブル」も発生しています。
たとえば、風俗店で性的サービスを受けている最中に隠し持っていたスマートフォンで映像を撮影してしまったところ、撮影が発覚し店側から「罰金100万円」を請求されたというようなものです。
まず、性風俗店などであっても、性的姿態撮影等処罰法が施行された後は、「わいせつな行為又は性交等」「がされている間における人の姿態」を「ひそかに」撮影することは、性的姿態撮影等処罰法違反となり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金として処罰されるおそれがあります。
性的姿態撮影等処罰法施行以前の行為については、① 軽犯罪法違反や②各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるおそれがあるとともに、
盗撮する目的で風俗店へ立ち入った場合には、③ 建造物侵入罪(刑法130条)で処罰されるおそれがあります。
① 軽犯罪法違反・② 各都道府県の迷惑防止条例違反について、
軽犯罪法1条23項は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対して、拘留(30日未満の身柄拘束)または科料(1万円以下の金銭的罰則)に処することを規定しています。
そして、風俗店の個室やラブホテルの部屋などは、「通常衣服をつけないでいるような場所」に当たると考えられています。
また、「のぞき見た」とは、「物陰や隙間からこっそり見ること」をいい、デジタルカメラやスマートフォンのカメラでこっそり撮影することも含まれます。
そのため、風俗店の個室の部屋やラブホテルなどで、女性に内緒で撮影することは、軽犯罪法違反に当たりうる行為であるといえます。
また、各都道府県の迷惑防止条例では、近年、例えば「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での姿態の撮影を処罰するような改正をするケースがあり(例は大阪府の場合)、風俗店での盗撮行為も各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
次に、③ 建造物侵入罪について、
盗撮する目的で、店舗型の風俗店などへ入店した場合には、建造物侵入罪(刑法130条)が成立するおそれがあります。
風俗店で、店員の案内等でサービス料金を支払い、店舗内へ立ち入っているため、立入りについての同意があるようにも考えられます。しかし、そのお店側の同意は、性的サービスを受けるため店舗に立ち入ることについての同意であって、盗撮をする目的であれば通常入店を拒否し、立ち入りを拒むものと考えられるため、有効な同意とは認められない可能性があります。
最高裁判所の判例でも、銀行ATMを利用する客のカードの暗証番号を盗撮する目的で、ATMの設置されている無人の銀行内へ、営業時間内に立ち入った事例において、建造物侵入罪の成立を認めています(最決平成19年7月2日刑集61巻5号379頁)。
この判例の考え方からしても、盗撮目的での風俗店への立ち入りは、建造物侵入罪が成立するおそれがあります。
しかし、盗撮した方に、このような罪が成立するおそれがあるとしても、盗撮をしたことを理由に、金銭を脅し取ることは、それ自体が、恐喝罪などとなるおそれがあります。
秘密にしたいため、金銭を支払ってしまうこともありますが、弁護士による示談書の作成、長く続く金銭の要求の阻止など、ご相談にのることが可能です。
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