【報道解説】公園体育館のトイレ盗撮常習事件で逮捕
【報道解説】公園体育館のトイレ盗撮常習事件で逮捕
盗撮常習犯の刑事処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
京都府亀岡警察署は、令和5年2月16日に、京都府迷惑行為防止条例(常習盗撮)などの疑いで、大阪府池田市の会社員の男性(40歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年2月17日~8月27日に、京都府亀岡市の亀岡運動公園体育館で女性用トイレに侵入し、個室内にいた兵庫県尼崎市の女子中学生(14歳)ら計16人の動画をスマートフォンのカメラで撮影した疑い。
亀岡警察署によると、押収したスマホ3台から、延べ145人の動画が見つかっているという。
(令和5年2月16日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【盗撮常習犯の刑事処罰とは】
トイレ内やスカート内を隠れて撮影するなどの、盗撮行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
「迷惑防止条例」では、盗撮を繰り返す常習犯に対して、通常の盗撮罪よりも、さらに重い刑罰が規定されています。
「盗撮の常習性」を判断する際には、前科前歴や、事件の犯行態様、余罪の存在など、容疑者に関する複数の事情が考慮されますが、前科前歴の回数や、直近の前科前歴が何年前であったかといった事情が、特に重視されると考えられます。
例えば、京都府の迷惑防止条例違反の事案であれば、通常の盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされており、他方で、常習盗撮罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と刑罰が重くなっています。
また、トイレに不法侵入して行った盗撮事件の場合には、建物の管理権者の許可無しに女性用トイレに侵入したとして、刑法の「建造物侵入罪」に問われる可能性も考えられます。
「建造物侵入罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
【盗撮常習犯の弁護活動】
盗撮常習事件を起こした場合には、まずは弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対して、事件当時の状況を、どのように供述していくかの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討することが重要となります。
盗撮事件では、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いの意思を、弁護士を仲介して被害者に伝えることで、被害者側の許しを得られるように示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のために必要な弁護活動となります。
また、盗撮常習者の再犯を防止するために、適切な病院カウンセリング等を行うなど、今後の再発防止に向けた取り組みを行うことが、刑事処罰の軽減に結び付くケースも考えられます。
まずは、トイレ盗撮常習事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
トイレ盗撮常習事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。