【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕
【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕
松江市内で起きた小学校教諭の盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【刑事事件例】
令和4年7月23日午後2時半ごろ、島根県松江市内の商業施設で、10代の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、カメラで撮影した疑いで、30代小学校教諭が逮捕されました。
商業施設の関係者が犯行を目撃し、警察に通報したようです。
逮捕された小学校教諭は「女性のスカートの中を盗撮したことに間違いありません」と被疑事実を認めているということです。
(令和4年7月24日 日テレNEWSより引用)
【全国で相次ぐ盗撮事件】
日々、盗撮事件をはじめとする性犯罪が報道を賑わせています。
全国の都道府県においては、迷惑行為防止条例が制定されており、上記刑事事件例のような盗撮行為は通常、迷惑防止条例によって規制されています。
犯罪行為を行った場所、当該場所に立ち入った動機(立ち入る時点から盗撮目的があったか否かなど)によっては、住居侵入罪、建造物侵入罪(刑法第130条前段)にも問われる可能性があります。
【教職員による盗撮】
教職や公務員といった公的職業の方が盗撮事件などの刑事事件を起こすと、その刑事事件はメディアで報道される可能性が高く、世間の耳目も集めることになります。
残念ながら、事件が発覚すれば職場から懲戒処分を受ける可能性は高いと考えられます。
反面、事件が職場に発覚しない間に、釈放されて職場に復帰し、示談交渉などを重ね、刑事事件化を回避することができれば、懲戒処分を回避できる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。