【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

2022-07-26

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡県中央警察署は、令和4年7月17日に、福岡市天神の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した現行犯で、福岡県職員の男性(56歳)を逮捕した。
男性は、福岡市天神の商業施設内で、買い物をしていた28歳の女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑いがもたれている。
近くにいた買い物客が、男性の不審な動きに気づいて警備員に知らせ、駆けつけた警察官が逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「女性の下着をスマートフォンで撮影することにスリルを覚えてやってしまった」などと供述している。
(令和4年7月18日に配信された「TNCテレビ西日本」より抜粋)

【盗撮事件の迷惑行為防止条例違反の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
福岡県迷惑防止条例では、「公共の場所、公共の乗物」や「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰対象とされており、盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

福岡県迷惑防止条例 6条
2項「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(略)を用いて撮影すること。」

また、盗撮行為の態様によっては、公衆トイレや他人の住居内などで盗撮を行った場合に、刑法の「建造物侵入罪」や「住居侵入罪」が成立するケースも考えられます。

【示談成立による盗撮事件の解決】

盗撮事件を起こして、逮捕されたり、在宅捜査での取調べ呼び出しを受けた後は、警察署での取調べが続いて、警察官が調書作りや証拠集めを行い、その証拠書類をもとに、検察官が刑事処罰の起訴不起訴の判断を行います。
最終的な起訴不起訴の判断が出るまでの捜査段階で、「警察取調べの供述内容の検討」と「被害者との示談交渉」を、弁護士とともに進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて重要となります。

被疑者の職業が公務員ともなれば、起訴判断がなされて前科が付けば、公務員の職を失うことになる可能性も考えられます。
事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者側との示談交渉を開始して、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しの意思を含むような示談を成立させることが、不起訴処分に向けた重要な弁護活動となります。

盗撮事件では、被害者側が恐怖心を持っていることから、加害者と被害者側の直接の示談交渉が認められるケースは少なく、弁護士を仲介させた示談交渉を行う必要があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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