兵庫県加古川の盗撮事件 自白などの証拠に強い弁護士

2016-06-30

兵庫県加古川の盗撮事件 自白などの証拠に強い弁護士

Aは電車内で盗撮を行ったとして、兵庫県内にある加古川駅現行犯逮捕され、兵庫県警加古川警察署へ連行された。
兵庫県警加古川警察署内で、Aの持ち物、身体に対して、捜索が行われ、盗撮の道具であると疑われる携帯電話が差し押さえられた。
警察官が、Aの携帯の画像ファイルを調べたところ、盗撮を裏付けるような動画、画像は保存されていなかった。
消去されたデータファイルの復元も困難であることから、警察官らは、何とかAから自白を取ろうと苛烈な取り調べを行った。
あまりの辛さからAが自白したため、Aは自白と被害者の被害届だけを証拠として、刑事裁判にかけられてしまった。
(フィクションです。)

補強法則という法理論があります(刑事訴訟法319条2項)。
ある見解によると、被告人が犯人であると客観的証拠だけで証明できなければ、有罪にできないということを定めたものです。
このように考えると、Aの自白以外に何ら証拠のない本件では、Aを有罪とすることはできないでしょう。

他方、補強法則について、被告人の自白にその他の証拠を追加して、被告人が犯行を行ったと認められる場合には、有罪にできると解釈する見解もあります。
裁判所(裁判官)は、このように考えます。
すると、Aの自白だけでは有罪とできませんが、被害者の被害届とあいまって、Aの犯行が証明されると、Aを有罪とすることができるということになります。
裁判所がこのように考える以上、今回の事案のような場合には、実際の裁判では、Aは有罪とされてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、必ず有罪になってしまうわけではありません。
警察の取調べ如何では、自白の任意性が否定されることもあります(刑事訴訟法319条1項)。
また、違法に収集された証拠の証拠能力が否定され、裁判で証拠とできない場合もあります。
証拠についての相談は、刑事事件に強い弁護士が揃うあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。
(兵庫県警加古川警察署への初回接見費用:4万1400円)

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