【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮

2023-02-09

【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮

競技場で観客席からユニフォーム姿のアスリート撮影した行為が迷惑行為防止条例違反に問われ得る可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、京都府の陸上競技場を訪れ、観客席から、トラックで競技をしているユニフォーム姿の女子選手を望遠カメラで撮影していました。
すると、観客席で見回りをしていた私服姿の警察官が「写真を撮りましたよね」とAさんに声をかけて、Aさんが撮影した写真を確認しました。
Aさんが撮影した写真のなかには、ユニフォーム姿の女子選手のお尻や旨がアップになった写真が多くあったので、Aさんは警察署に任意同行を求められました。
(この事例はフィクションです)

【アスリートの盗撮が社会問題に】

現在、アスリート盗撮被害が社会問題になっていて、取締りが強化されている傾向があります。
実際、京都では、私服姿の警察官が、高校生の陸上大会が開かれている競技場で、事例のAさんのように選手を撮影している人に声をかけて、胸や下半身を強調した写真を撮影していないか警戒していたようです
(参考:令和4年12月1日のMBSNEWSの記事)。

【ユニフォーム姿の選手を撮影することが罪に問われる可能性がある】

一般開放されている競技場の応援席からユニフォーム姿の選手を撮影することが何の罪になるのかと思われる方がいるかもしれません。
確かに、各都道府県の迷惑行為防止条例では、着衣で覆われている下着姿や着衣の全部または一部を付けない状態の人の姿を盗撮した場合を罰則の対象にしていますから、ユニフォーム姿という着衣姿の選手を撮影することは罰則の対象となる盗撮行為には当たらないと考えられます。

しかし、各都道府県の迷惑行為防止条例では、盗撮行為の他にも「卑わいな言動」を罰則の対象にしていますので、この「卑わいな言動」として罰則の対象になる可能性があります。
例えば、京都府迷惑行為防止条例3条では2項から4項にかけて盗撮行為に関する規制を設けていますが、これに加えて、同条例3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」と規定して、次に掲げる行為として、9号において「卑わいな言動」を挙げていますので、ユニフォーム姿の選手を撮影することが、この「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われる可能性があります。

卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを言いますが、ユニフォーム姿の選手を撮影することが「卑わいな言動」に当たるというためには、単にユニフォーム姿の選手を撮影しただけではなく、撮影した写真が選手の胸や下半身をアップにしたものであったり、撮影の方法が選手を執拗に付け狙うといったものであったなどの事情が必要になるでしょう。
そのため、撮影行為が「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われるためには、特定の場所で特定の姿を撮影すれば盗撮行為としてすぐに犯罪と判断される場合と異なって、撮影行為の具体的な状況を踏まえた判断が求められることになると考えられます。

【撮影行為について警察の捜査を受けてお困りの方は】

今回は、競技場ユニフォーム姿の選手を撮影する行為が犯罪に当たる可能性について説明しましたが、ユニフォーム姿の選手を撮影したことについて警察から捜査を受けているからといって、必ずしもその撮影行為が犯罪に当たっているという訳ではありません。
警察はあくまで犯罪の疑いがあるということで捜査に動いていますので、自身の撮影行為が本当に犯罪に当たるかについては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
撮影行為が原因で警察の捜査を受けてお困りの方や、自身の撮影行為が犯罪になるのか気になる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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