盗撮事件・のぞき事件と上訴
1 刑事事件と三審制
日本の刑事裁判制度は、高等裁判所が第1審として事件を管轄する一部の事件を除き、三審制を保障しています。そして、第1審裁判所の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に「控訴」をすることができます。
そこでは、第1審の判決中の不服事由について控訴を認めるべき事由があるかを判断することとなります。さらに、高等裁判所の判決に対して不服がある場合にも、最高裁判所へ「上告」することができます。
2 上訴の種類
未確定の裁判に対して、上級裁判所に是正を求める不服申立てすることを「上訴」といいます。上訴の種類として以下のものがあります。
・ 裁判所の判決に対してする「控訴」と「上告」
・ 決定に対してする「抗告」、命令に対してする「準抗告」
判決、決定と命令の違いについては、判断をする主体や必要とされる手続きの内容・程度によって区別されています。
一般に、「判決」は、重要な事項について口頭弁論という厳格な手続きを経て行われるものです。一方、「決定」や「命令」は比較的迅速な判断を求められるような事項について、口頭弁論を経ずに行われるものです。
そして、「判決」と「決定」は「裁判所」がする判断であるのに対し、「命令」は「裁判官」がする判断です。
主体 | 口頭弁論 | 不服申立て | 具体例 | |
判決 | 裁判所 | 必要 | 控訴・上告 | 有罪判決、無罪判決、等 |
決定 | 裁判所 | 不要 | 抗告 | 公訴棄却の決定、等 |
命令 | 裁判官 | 不要 | 準抗告 | 被疑者勾留に関する裁判、等 |
下のページでは、刑事第1審裁判所で言い渡される「判決」に対する「控訴」と、最高裁判所に対する「上告」を説明します。
盗撮事件・のぞき事件で 「控訴」 は→ こちら
盗撮事件・のぞき事件で 「上告」 は→ こちら