【事例解説】海水浴場で女性客を盗撮し逮捕(前編)

2025-02-13

今回は、海水浴場で女性客を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

Aさんは、愛知県内の海水浴場において、女性客Vさんの数メートル後ろから距離を保ち、Vさんの後ろを執拗に追いかけて、スマートフォンでVの後ろ姿を何枚も撮影しました。
その際、カメラのズーム機能を用いて、Vの臀部を強調した写真も撮影しています。
不審に思った監視員が警察に通報し、Aさんは職務質問を受けました
Aさんは、「海の風景を撮っているだけだ。職質される意味がわからない。などと主張しましたが、警察官の説得に応じ、しぶしぶスマートフォンの画像フォルダを警察官に見せました
Aさんは警察署に任意同行された後、 愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは「Vは水着を着用していたから、盗撮しても問題ないと思ったと供述しており、逮捕されたことに不満を感じているようです。(フィクションです)

Aさんに成立しうる犯罪

愛知県迷惑防止条例
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) 抜粋
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第16条 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまった方や弁護士との相談を希望する方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.