神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件 示談解決に強い弁護士
神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件 示談解決に強い弁護士
神奈川県川崎市在住のAさん(30代男性)は、盗撮目的でアパートの共用部分に立ち入ったところ、人に見つかりそうになったので、盗撮行為をすることなく立ち去った。
しかし、後日に、神奈川県幸警察署の警察官からAさんに連絡が来て、住居侵入罪の疑いで取調べを受けることとなった。
Aさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に、今後の取調べ対応や示談について法律相談することにした。
(フィクションです)
~盗撮目的の不法侵入による刑事処罰とは~
多くの盗撮事件では、「迷惑防止条例違反(盗撮)」によって、刑事処罰を受けることとなります。
ただし、迷惑防止条例は原則として「公共の場所」での盗撮行為を禁じる規定であるため、「不特定多数の人が出入りするわけではない私有地」での盗撮事件であったり、あるいは盗撮目的で不法侵入したけれども盗撮行為自体は果たせなかったような事件では、迷惑防止条例違反とはならずに、刑法上の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」により罪に問われる可能性があります(迷惑防止条例の盗撮の規定は、各都道府県によって異なります。)。
・刑法 130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
例えば、盗撮目的でアパートの共用部分に不法侵入し、途中で人に見つかりそうになったので盗撮行為をすることなく立ち去ったような場合であっても、看守者たるアパート管理人の許容しない不法目的での立ち入りであったとして、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」が成立する可能性が考えられます。
盗撮目的不法侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、事件早期の段階で、盗撮被害者や住居権者との示談交渉を行うなどの弁護活動により、盗撮や住居侵入罪が不起訴処分となるように、弁護士の側より積極的な働きかけを行うことが考えられます。
こうした活動については、刑事事件の示談に強い弁護士に相談し、今後の対応を検討することが望ましいでしょう。
神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(神奈川県幸警察署の初回接見費用:36,700円)