【事例解説】彼女との性行為を盗撮(前編)

2025-06-23

今回は、交際している彼女に内緒で彼女との性行為動画を撮影した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

盗撮 

事例

名古屋市内に住むAさんは、自宅に彼女を呼んで性行為を行った際に後で自分で楽しもうと思い、彼女には内緒で性行為中の動画を撮影しました。
その後、彼女に性行為中の動画を取っている事が見つかり、Aさんはすぐに謝って許しを乞いましたが、彼女は「撮影には同意していない。気持ち悪い。許せないから警察に行く。」と言い、警察に被害を申告しました。
(事例はフィクションです。)

事例の場合に成立しうる犯罪

性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することで成立する犯罪です。
正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
性的姿態等撮影罪の第2条に条文が規定されています。

罰則について

人の性的姿態等を撮影すると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
また、性的姿態等撮影罪は未遂であっても処罰されることになります。

撮影罪における性的姿態等

性的姿態等とは、性的な部位(性器、肛門、周辺部、臀部、胸部)や下着(性的な部位を覆っているもの)、わいせつな行為や性交の事をいいます。
事例のような性交の様子を撮影することはもちろんのこと、トイレ等での排泄中の姿や入浴中の裸の人、更衣室などで着替えを行う下着姿の人を盗撮するような行為が該当することとなります。

同意があっても犯罪となるのか

性的姿態等撮影罪は、基本的には同意の上で撮影を行っていれば犯罪にはなりません。
ただし、撮影には同意していたとしても、それが第三者に渡ることまで同意しているとは限りません
画像や映像が第三者に提供罪されたり提供目的で保管していたりすれば犯罪となってしまいます。
第三者が盗撮画像だと認識した上で記録することも犯罪となりえます。
また、正当な理由なく13歳未満の者の性的姿態等を撮影することも犯罪となります。
13歳から16歳未満の者を対象として、その者と5歳以上年齢が離れている者が性的姿態等を撮影する場合も同様に犯罪となるため注意しましょう。
事件を起こしてしまったら
まずは、弁護士への相談・依頼を行いましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こして捜査機関からの取調べを受けている、家族が事件を起こして逮捕されてしまった、その他刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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