軽犯罪法を弁護士に相談!岐阜県海津市の覗き(のぞき)事件で逮捕なら
軽犯罪法を弁護士に相談!岐阜県海津市の覗き(のぞき)事件で逮捕なら
岐阜県海津市在住の30代男性のAさんは、隣の部屋に住む女性Vさんの浴室をのぞく目的で、ベランダから侵入しました。
物音に気付いたVさんが、岐阜県海津警察署に通報し、Aさんによる覗き(のぞき)行為が発覚、Aさんは逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、岐阜県海津警察署からの電話で今回の覗き(のぞき)事件を知り、今後が心配になり、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~軽犯罪法と迷惑防止条例~
上記事例のAさんのように、「覗き(のぞき)」をするとどのような処罰を受けることになるのでしょうか。
覗き(のぞき)事件では、「軽犯罪法」と「各地方自治体の迷惑防止条例」が問題になります。
各地方自治体の定める迷惑防止条例では、駅などの公共の場所などで覗き(のぞき)行為をすることを禁止していることが多いです。
条例に違反した場合の罰則は、各都道府県によって多少は異なりますが、おおむね「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
他方、軽犯罪法では、第1条23号には「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について拘留又は科料に処する」と規定されており、「のぞき見た」には、デジタルカメラや、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話機、スマートフォンによってひそかに写真や動画を撮ることも含まれると解釈されています。
上記事例のAさんような場合には、公共の場ではなく、「人の住居で覗き(のぞき)行為をし」ているため、軽犯罪法が適用される可能性が高いです。
さらに、今回のケースのように覗き(のぞき)目的で、他人の住居やデパートに無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や各地方自治体の迷惑防止条例違反とは別に、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する恐れもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間体制で初回無料法律相談予約を受け付けております。
もちろん、土日祝日もご予約を受付けております。
覗き(のぞき)事件で警察署に逮捕されている被疑者へ、弁護士が接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますから、覗き(のぞき)事件でお困りになった際は、いつでも0120-631-881までお問い合わせください。
(岐阜県海津警察署 初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお電話ください)