盗撮事件・のぞき事件と控訴

1 控訴とは

控訴とは、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所がした第1審の判決に対する不服申し立ての方法です(刑事訴訟法372条)。

上記のいずれの裁判所で第1審判決がされたとしても、控訴審は、高等裁判所で審理されます(裁判所法16条1項)。

刑事事件の控訴の申立ては、無制限にできるわけではありません。
主な控訴理由として、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認、等を具体的に主張し申し立てることが必要です。

2 控訴審での弁護活動

控訴審は、事件について一から証拠調べなどの審理を行い、改めて判断するというものではありません。
控訴審は、あくまで第1審判決の当否の審査を行う事後審であるとされています。

そのため、控訴審での弁護活動では、① ポイントを押さえた控訴趣意書を作成し、第1審判決が不当であることを裁判官に説得的に説明することが不可欠となります。

また、事実関係を争う場合には、② 新たな証言や新たな鑑定結果などを効果的に使用し、控訴趣意書の控訴理由を補強することが必要となります。

さらに、逮捕・勾留されている被告人の場合には、事案に応じて、③ 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

盗撮事件・のぞき事件でお悩みの方、控訴したいとお考えの方は、刑事事件のみを中心に取り扱い盗撮事件・のぞき事件についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

3 盗撮事件と控訴上告

盗撮事件で、犯行を認めているような場合にも、認定された事実誤認量刑不当を理由に控訴することはありえます。

また、盗撮を疑われても否認している事件の場合、冤罪をはらすためにも控訴など不服申し立てを行うことが重要となります。

控訴や上告をするためには、裁判官を説得できる控訴趣意書・上告趣意書の作成が不可欠となり、その主張を新たな証拠等により補強することが必要です。
控訴や上告をしたいとお考えの場合には、すぐに弁護士にご相談することをおすすめします。

盗撮事件・のぞき事件でお困りの方は、刑事事件を中心に取り扱い盗撮事件・のぞき事件についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい

 

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