【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(後編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
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事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
事件を起こしてしまったら
Aさんは事件が発覚するのではと不安に思っています。
この場合はどうすればいいのでしょうか。
捜査機関から呼び出しを受ける前であれば、自首(刑法42条)又は出頭という方法があります。
自首
自首とは、捜査機関が犯罪の事実や犯人が判明していない場合に犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告することを言います。
出頭
出頭とは、自ら捜査機関に犯罪行為を申告することは自首と同じですが、捜査機関が犯罪行為や犯人を特定している場合には自首とはならず、出頭となります。
自首のメリット
出頭後、自首と認められれば、有罪判決を受ける場合に刑の減軽を獲得できる可能性があります。
また捜査機関に逃走の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに済む可能性もあります。
自首を検討されているのであれば、まずは弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けた上での自首をお勧めいたします。
自首のデメリット
自首となるか、出頭となるかは、捜査機関が犯罪行為についてどこまで把握しているかが重要となります。
また、自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではなく、自首後にそのまま逮捕されてしまうことも考えられます。
自首を行う場合には、逮捕されてしまう可能性についても考える必要があると言えるでしょう。
自首を考えればまずは弁護士に相談
自首については、上記のようにメリット・デメリットが存在します。
自首を検討しているのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
自首後、仮に逮捕されてしまっても、弁護士に依頼しておくことで、すぐに身柄解放活動や示談交渉に着手できます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることが大切です。