教師の盗撮

2021-04-13

教師の盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
 
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさんは、女子生徒の姿態を盗撮しようと学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。しかし、ある女子生徒が盗撮に気が付き、他の教師に相談したところ、Aさんによる盗撮がばれ、千葉県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

Aさんのような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。

第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)

この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。

罰則は、

①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。

~逮捕された後の流れ~

逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。

警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。

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