教師が男子児童を盗撮

2020-12-29

教師が男子児童を盗撮

男子児童を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都八王子市内の小学校で教師をしている男性Aさん。
男子児童の着替えの様子をスマホなどで盗撮することを繰り返していました。
盗撮に気が付いた児童が他の教師に相談。
校長がAさんに事情を聴いたところ、逃れられないと観念したAさんは、盗撮を認めました。
その後、Aさんは懲戒解雇処分を受けました。
また、八王子警察署に被害届が出され、Aさんは警察の取調べを受けることになりました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~まずは迷惑防止条例違反~

着替えを盗撮したAさん。
各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反する可能性があります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 省略

一般的に、着替えを盗撮する行為は、この条文に違反することになります。
罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

条例では、被害者を女性に限定していませんので、男性が被害者の場合にも同じ罪に問われることになります。

~児童ポルノ禁止法違反にも~

今回のように、被害者が18歳未満の場合には、より重い罰則が定められた児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態(注:おおまかに言うと、わいせつな格好)を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(注:三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する)。

簡単に説明しますと、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、購入したり、インターネットでダウンロードして保存しているだけで、児童ポルノ所持として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

さらに、児童ポルノを撮影すると、法律上は児童ポルノの「製造」と言いますが、上記条文にあるように、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則を受ける可能性があるわけです。

~盗撮が発覚したら弁護士にご相談を~

あなたや、あなたのご家族が、盗撮で逮捕された、警察の取調べを受けるといった場合、一体どんな罪に問われるのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうなのか、被害者にどうやって謝罪すればよいのか、取調べではどのように受け答えすればよいのか、勤務先からの処分や資格・免許はどうなるのか、報道されてしまうのか等々、不安だらけだと思います。

逮捕されている事件では、あっという間に手続きが進んでしまいます。
また、逮捕されずに任意で事情聴取を受ける事件では、意外に手続きが進まずに待たされる期間が長くなり、不安な日々が続く場合もあります。

具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致しますので、まずはお早めに、弁護士にご相談下さい。

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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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