盗撮事件・のぞき事件と冤罪事件での逮捕

携帯電話やスマートフォンのカメラの高画質化や、「無音アプリ」などのアプリを利用することで、容易に盗撮することが可能となっている現状があります。

一方で、このような誰でも盗撮できてしまう環境があるため、実際には盗撮していないにもかかわらず、携帯電話・スマートフォンなどを利用していたため盗撮を疑われ、現実に逮捕されてしまうことがあります。

このようにして警察に逮捕されたときには、突然のことで動揺しており、また身に覚えのないことで犯罪の事実もわからないなか、警察官からの厳しい追及により、つい「すみません」と謝ってしまうことも十分ありえます。

しかし、このような状況でつい謝ってしまうと、犯人であると断定され、その後の長い取調べや逮捕勾留による身柄拘束が始まってしまうおそれもあるのです。

そして、身柄拘束が続くということは、学校や勤務先の長期間の休業を余儀なくされ、さらにはそれが実際には冤罪であったとしても懲戒処分として解雇処分等を受ける可能性もあるなど、社会生活に重大な支障をもたらすことが多々あります。

そこで、まずは盗撮・のぞき行為をしていると疑われないようにすることが重要となります。たとえば、エスカレーター・階段ではスマートフォンを使わないなど、盗撮に疑われないよう自己防衛することも必要となります。

しかし、もし盗撮事件・のぞき事件を疑われ冤罪で逮捕されてしまったら、早期の段階で弁護士と相談し、適切な対処を考えることが重要です。

逮捕直後の取調べでは、逮捕されたことによる不安や動揺、恐怖心等から、つい「すみません」と謝ってしまい、それらの供述を供述調書や自白調書に記載されてしまうおそれがあります。一度作成された調書の内容を否定し、後から犯行を否認して争うことは、相当の労力を要します。

犯行を認める内容等の自己に不利益になる調書を被疑者・被告人が作成する義務は、法律上ありません。

一度作成されたしまった調書の内容を否定することは現実的には困難であり、初めからこのような調書を作らないよう明確に拒否する意思を示すことが重要となります。

もっとも、調書作成を拒否することが一概に最善の策であるとは限りません。何も話さないことで罪証隠滅のおそれがあるなど、勾留(身柄拘束)する理由となる可能性も否定できないためです。

盗撮事件・のぞき事件の容疑で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。今後の見通し、捜査機関による取調べとその受け方など適切なアドバイスを行います。

また、信頼できる弁護士を通じて被害者との面会を図ることによって、事件化の阻止や、逮捕など身柄拘束からの解放、不起訴処分の可能性を探りながら、一緒に問題を解決していきます。

盗撮事件・のぞき事件について一人で悩み、犯行を認めてしまう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。

 

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