未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ

2018-11-29

未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ

神戸市中央区に住むAは、インターネット上で知り合ったVを18歳未満と知りながら、甘言を弄して自宅に誘い込んだ。
さらに、Aは未成年Vが脱衣所で着替えているところを、設置していたカメラで盗撮していた。
兵庫県生田警察署の警察官は、Aを未成年者誘拐罪および児童ポルノ製造罪の容疑で逮捕した。
(本件は2018.5.10の産経新聞の記事を参考にしたフィクションです。)

~児ポ法による盗撮行為の処罰~

児童買春・児童ポルノ処罰法は、盗撮による児童ポルノ製造罪を規定しています。
同法7条5項は、「ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定しています。。
本件では、Aは「児童」である18歳未満のVの脱衣所における着替えを「ひそかに」盗撮していることから、2条3項3号(いわゆる3号ポルノ)の製造を行っていることになりますから、この規定に違反し、児童ポルノ製造罪とされたのでしょう。

~未成年者誘拐罪~

さらに今回の事例では、Aがこのような盗撮行為の前提として、18歳未満のVを自らの家に誘い込んでいます。
この行為は、刑法224条が規定する未成年者誘拐罪にあたると考えられます。
「誘拐」とは、欺もうや誘惑を手段として、人をその生活環境から離脱させ、不法に自己又は第三者の支配下に移す行為を指します。
この点、暴行・脅迫を手段とする「略取」とは、その手段において区別されていることが特徴です。
本件では、AはVに対し暴行・脅迫などの行うことなく、甘言を弄しVを自宅に誘い込んでおり、「誘拐」しているといえ、未成年者誘拐罪が問われることになります。

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兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

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