名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 迷惑防止条例に強い弁護士

2015-06-30

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 迷惑防止条例に強い弁護士

Aさんは公衆浴場の露店風呂から女湯を覗き(のぞき)見していました。
Aさんの覗き(のぞき)に気付いた公衆浴場の管理人の通報で愛知県警中警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは、覗き(のぞき)事件に強い法律事務所に無料法律相談に訪れました。

(フィクションです。)

~迷惑防止条例違反となる覗き(のぞき)行為~

愛知県迷惑防止条例は、
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。」
「公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。」
と規定しています。
上記の規定を見てわかるように、迷惑防止条例で処罰の対象となる覗き(のぞき)行為は 公共の場で行われるものに限られます。
今回の事例のように、不特定多数に広く開放されている公衆浴場における覗き(のぞき)事件は、迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。
つまり、公衆浴場で裸になっている人をのぞき見ると犯罪が成立する可能性があります。

公衆浴場における覗き(のぞき)の方法としては、浴場の建物内部に侵入して覗き(のぞき)見るケースと公衆浴場の建物外部から覗き(のぞき)見るケースが考えられます。
いずれにせよ、被害者にとっては入浴中の自分の裸体を覗き(のぞき)見られることになるため、覗かれていることを知った被害者の女性を強くしゅう恥させ、不安を覚えさせる行為といえるでしょう。

覗き(のぞき)行為をして逮捕されるのではないかと不安を抱えている方は、刑事事件に強いと評判のいい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件が専門の法律事務所です。
覗き(のぞき)事件でお困りの方は、ぜひ一度初回無料の無料法律相談をご検討ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご依頼ください。(初回接見費用:3万5500円)

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