名古屋の盗撮事件 勾留取消しに強い弁護士
名古屋の盗撮事件 勾留の取消しに強い弁護士
Aさんは、名古屋市中村区にある家電量販店で、直径5センチの小型カメラを使用して盗撮行為をしました。
事件は、店内に落ちていたAさんの小型カメラを調べたことから発覚しました。
Aさんは現在愛知県警中村警察署で勾留されています。
(フィクションです)
~保釈以外でも釈放される場合がある~
逮捕された後、72時間を超えて留置される場合、被疑者は勾留という手続きによって身柄拘束されることになります。
ちなみに、これは起訴前の勾留と呼ばれるものですが、勾留は起訴後にも行われます。
では、起訴後に勾留された場合、どのようにして容疑者の身柄を解放すれば良いのでしょうか?
一般的には、保釈による身柄解放が行われます。
保釈とは、一定の保釈金額の納付を条件として容疑者の身柄を解放することをいいます。
保釈によって身柄解放される場合、必ず保釈金を納付しなければなりません。
保釈金の額は、事件によって様々ですが、一般的に150万円以上はかかるものと思われます。
保釈による身柄解放を目指す場合、お金がなくて又はお金を支払いたくなくて保釈請求を断念せざるを得ない場合もあると思います。
保釈を断念せざるを得ない場合、刑事事件に強い弁護士は勾留の取消請求をすることを考えます。
なぜなら、勾留の取消しは、金銭を支払わなくても釈放されるからです。
つまり、150万円以上もの高額な金銭を支払わなくとも身柄が解放されるのです。
この勾留の取消しは、「勾留の理由又は必要がなくなった」とき及び「勾留による拘禁が不当に長くなった」ときに認められる制度です。
ただ、現実には、勾留の取消しは身柄拘束に耐えられない病気の事案など限られた場合にしか適用されないことがほとんどです。
しかし、金銭の支払いなく身柄を解放できることから、勾留の取消しの請求も一考の価値はあります。
なお、勾留の取消しは、起訴前の段階でも可能です。
勾留取消しに関心のある方は、被疑者段階でもぜひ盗撮事件を始めとする刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、容疑者の身柄解放を積極的に行っています。
盗撮事件でお困りの方・保釈などの釈放を希望している方は、お気軽にご相談下さい。