名古屋の盗撮事件 即決裁判手続に強い弁護士

2015-02-02

名古屋の盗撮事件 即決裁判手続に強い弁護士

名古屋市西区の文房具店の店員が盗撮事件の被害に遭いました。
事件は共犯者3名で行われ、1人が店員と話し、1人が周囲を見張り、1人が背後から盗撮するという役割を担っていました。
愛知県警西警察署逮捕された容疑者らは、50件の余罪があり、事件を重く見た検察官は起訴するとの意向を持っているようです。
(フィクションです。)

※今回は、2012年1月26日の毎日新聞の記事を参考に作成しました。

~即決裁判手続とは~

刑事裁判手続の中には、正式裁判の他に、即決裁判手続という裁判手続があります。
今回は、即決裁判手続と正式裁判で異なる点をご紹介させていただきます。
なお、即決裁判手続は「そっけつさいばんてつづき」と読みます。

即決裁判手続とは、
・事案が明白・軽微で争いがなく、
・執行猶予が見込まれる事件について、
・速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い原則として即日に判決を言い渡す手続をいいます。

この即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正によって新設された制度です。
手続きが合理化・効率化されるため、裁判はすぐに終了します。
そのため、被告人にとってもメリットがあります。
盗撮事件も、事案によっては、即決裁判手続をすることができます。
ただ、即決裁判手続は、検察官の申立て及び裁判所の審判決定を要するため、必ず開かれるわけではありません。
とはいえ、一定の場合を除き、検察官の申立てがあれば、裁判所は即決裁判手続により審理する旨を決定することになります。

即決裁判手続には、正式裁判と異なるメリットとデメリットがあります。

◆メリット

・懲役・禁錮の判決が下される場合は執行猶予が必ずもらえる
・原則として1回の審理で即日判決が下される

通常、執行猶予を付けるか否かは裁判所の裁量事項です。
しかし、即決裁判手続を利用すれば、懲役刑・禁錮刑に処せられる場合、必ず執行猶予を付けることになります。
そのため、被告人が違反をしない限り、刑務所に行くことは有りません。
また、刑事裁判は通常時間がかかるものですが、即決裁判であれば、原則1日で終わります。

◆デメリット

・十分なスケジュール管理をする必要がある
・証拠調べの方式や証拠法則が緩和される
・事実誤認を理由とする控訴・上告ができない

即決裁判手続は、起訴から公判までの時間がなく、特に国選であれば、十分な弁護活動をするには時間が足りないこともあります。
また、裁判は、通常3審制をとっており、事実誤認を理由とする控訴・上告ができないことは重大な権利制約になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、裁判後の対応についても力を入れています。
不起訴処分を取ることが難しいようであれば、刑を軽くするため即決裁判手続も視野に入れて活動しています。
盗撮事件でお困りの方は、1度弊所にご相談下さい。

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