名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
Vさんは名古屋市中区にあるショッピングセンターで買い物をしていました。
他方、Aさんは5分の間、40メートルにわたってVさんのズボンの上からVさんのお尻を撮影していました。
Aさんは1メートルから3メートル離れた位置から撮影していたようです。
このような状況の中、AさんはVさんを盗撮したとして愛知県警中警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
※今回は、平成20年11月10日の最高裁判所の判例をもとに作成しました。
~迷惑防止条例における卑猥な言動とは~
皆さんは、どのような撮影をしたら、愛知県迷惑防止条例違反における「盗撮」にあたるとお考えでしょうか。
たとえば、スカートの中を同意なく撮影した場合には盗撮にあたると考えることができるでしょう。
また、トイレで尿を足している姿を同意なく撮影した場合にも盗撮にあたると考えることができるでしょう。
ですが、ズボンの上からお尻を撮影した場合には愛知県迷惑防止条例上は盗撮にはあたりません。
なぜなら、愛知県迷惑防止条例は、衣類等の内側の撮影などしか「盗撮」としていないからです。
もっとも、上記の撮影は愛知県迷惑防止条例における「卑猥な言動」に当たる可能性があります。
そのような中、ある撮影行為が「卑猥な言動」に当たるかが最高裁判所で争われました。
問題となった行為は、容疑者が女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらいズボンの上からお尻を撮影したというものです。
容疑者は、女性客の後ろ1メートルから3メートルの距離からお尻を撮影したそうです。
また、容疑者は、これを5分間にわたって行い、計11回撮影したとのことでした。
さらに、容疑者は、撮帯電話を自己の腰付近まで下げて撮影したとのことでした。
このような中、最高裁判所は、卑猥な言動を
「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、
上記の容疑者の行為が卑猥な言動に当たるとして、有罪判決を下しました。
最高裁の判例を参考に考えると、単に風景を撮影している場合に人が映りこんだとしても迷惑防止条例違反にはならないと言えます。
しかし、実際のところ「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」に当たるかどうかの判断は、非常に難しいところがあると思います。
自分の行為が「卑猥な言動」に当たるのではないかと不安を感じている場合には、弁護士に相談しましょう。
逮捕されてからでは遅いので、出来るだけ早く盗撮事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも力を入れています。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、弊所までお問い合わせください。
なお、愛知県警中警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5500円です。