名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノ製造に強い弁護士

2015-02-13

名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノ製造に強い弁護士

Aさんは、愛知県警熱田警察署児童買春・児童ポルノ禁止法違反現行犯逮捕されました。
名古屋市熱田区にある銭湯で、少女Vさんの尻を強調して盗撮したとの疑いがもたれています。
銭湯で不審な行動をしているAさんを目撃した従業員が愛知県警熱田警察署に通報していました。
(フィクションです。)

※今回は、2015年1月27日の福井新聞を参考に作成しました。

~児童ポルノ製造違反?~

福井新聞によると、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正後、福井県内で盗撮による児童ポルノ製造の容疑を適用するのは初めてのようです。

ところで、児童ポルノ製造違反とはどのような罪でしょうか。
ここでは、児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項の児童ポルノ製造違反を指しています。
児童ポルノ製造違反は、たとえば、18歳未満の裸の子どもの胸や尻を強調してその部分を撮影した場合に成立します。

児童ポルノ製造違反は、従来から児童買春・児童ポルノ禁止法の処罰対象に含まれています。
しかし、従来規制の対象としてきた児童ポルノの製造は、「頒布」「販売」「業として貸与」「公然と陳列」した場合に限られていました。
つまり、他人に提供する目的で児童ポルノの製造を行ったときのみ処罰される、ということです。
他方、現在では、他人に提供する目的がなくても、単に児童ポルノを製造しただけで児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰されることになっています。
法改正により、児童ポルノ製造違反の処罰対象が拡大したのです。

盗撮によって児童ポルノを製造した場合、他の盗撮行為で処罰される場合よりも圧倒的に厳しく処罰されます。
たとえば、盗撮を行った場合、愛知県迷惑防止条例では、法定刑が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
盗撮行為を常習として行った場合でも、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲で処罰されることになります。
また、住居等に侵入して盗撮行為を行った場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
軽犯罪法違反の盗撮では、拘留又は科料が科せられるとの規定があります。

これらに対して、児童ポルノを製造した場合は、最高3年以下の懲役又は300円以下の罰金に処せられる可能性があります。
同じ盗撮行為であっても、児童ポルノを製造した場合には、非常に重たい刑罰が科されることになります。
しかし、児童ポルノ製造違反は、現在のところは解釈次第でいろいろな場面で争うことができるといえます。
そのため、児童ポルノを製造して逮捕された場合は、特に刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、事案によっては、無罪を勝ち取ったり、刑を軽くしたり、執行猶予を付けたり、不起訴処分を獲得したりすることも可能だからです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所でございます。
弊所では、1人1人の依頼者に寄り添い最善の弁護活動を行わせていただいております。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ1度弊所までご相談下さい。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.