名古屋の盗撮事件で逮捕 自首の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 自首の弁護士
Aさんは、中スポーツセンターの女子更衣室に時計型のカメラを設置して盗撮することを計画しました。
無事カメラを設置して盗撮したのは、よかったのですが、カメラを回収しようとした際、すでにカメラがありませんでした。
「誰かに見つかったのか?」、Aさんはすでに愛知県警中警察署などに通報されているのではないかと心配になりました。
(フィクションです)
~盗撮事件の影響を最小限にするためには~
弁護士の仕事は、依頼者の利益を最大限保護し、社会正義を実現することです。
ですから、盗撮事件の相談を受けた場合でも、いかに依頼者の利益を守るかということを第一に考えます。
弁護士が依頼者の利益を守ろうとする場合、「自首を勧める」ということも一つの選択肢になります。
自首と言うと、犯人自ら警察署に出向いて罪を告白するというもので、あまり良いイメージはないでしょう。
罪を悔いて、厳罰も覚悟をした人が、意を決して自首するという時だけにした方が良いと思う方もいるかもしれません。
しかし、そういった理解は、必ずしも正確ではありません。
弁護戦略上、むしろ自ら進んで自首した方が、後々メリットがあるという場合もあるのです。
例えば、上記のように盗撮器具が発見されたケースを想定してみましょう。
このような場合、盗撮に使用したカメラという動かぬ証拠があるわけです。
そこには、犯人の指紋が付着しているという場合も多々あります。
また設置した際に、カメラに犯人の顔が映っており、そこから犯人が特定されるというケースも珍しくはありません。
とすると、警察の捜査が進み犯人の特定・逮捕という段階に至るのも時間の問題と考えられます。
逃げれば逃げるほど、捜査機関の犯人に対する心証は、悪くなる一方です。
ここでポイントとなるのは、いつまでに自首すると良いかという点です。
刑法42条では、
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」
と定められています。
つまり、警察などに犯人が特定される前に自首した場合、刑が軽くなるというメリットが法律上認められているのです。
この点から考えると、自首するなら出来るだけ早く、出来れば犯人特定前にした方が良いと言えます。
また、自首の時期に関わらず、自首すると逮捕を回避できる可能性が高まるというメリットもあります。
これは、盗撮事件の報道を回避でき、周囲の人に事件のことを知られずに済むというメリットにもつながります。
いずれにせよ、自首するべきかどうかは、事件の詳細を正確に分析した上で判断しなければなりません。
場合によっては、自首しない方がよいということもあります。
この点については、自首に詳しい刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、自首したいとお考えの方のサポートも行っております。
盗撮事件などでお困りの方は、自首するかどうかも含めて、一度無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスのご利用もお勧めできます(初回接見費用:3万5500円)。