名古屋の盗撮事件で逮捕 共同正犯の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 共同正犯の弁護士
Aさんは、仕事仲間と相談の上、同僚女性の裸を盗撮し盗撮画像を販売することを計画しました。
実際に社員寮の風呂場で盗撮を行ったのは、AではないB女(19歳)でした。
愛知県警中川警察署は、Aらを建造物侵入及び盗撮(軽犯罪法違反)の共同正犯として逮捕しました。
(フィクションです)
~盗撮の実行犯とその仲間~
盗撮事件の多くは、単独で行われることが多いように思われます。
しかし、中には複数人が協力して一つの盗撮事件を起こすケースもあります。
こうした複数人が関与する犯罪類型を共犯と呼びます。
今回は、その中でも共謀共同正犯と呼ばれるケースをご紹介したいと思います。
まずは前提理解として共同正犯という言葉について説明したいと思います。
共同正犯とは、誰かと共同して犯罪を実行した人のことを言います。
例えば、Xが知人Yと一緒に事件現場に行き被害者を殺したという場合、この二人は殺人罪の共同正犯に当たるということになります。
共同正犯として扱われる場合のポイントは、実際に自分がやっていない行為についても、自分がやったのと同じだけの責任を負うという点です。
XとYの例で見ると、被害者を殺したのがXだったとしても、共同正犯である以上、Yにも人を殺したのと同じ責任が認められるということになります。
さて問題の共謀共同正犯の話に入りましょう。
上記の例は、まさに共謀共同正犯の成立が問題となる典型例です。
上記の例では、Aさんらが犯行計画を立てていますが、実際に風呂場で盗撮をしたのはB女でした。
つまり、共謀に関わったAさんは、盗撮行為をしていないのです。
こうした場合、共謀はしたものの盗撮行為自体には関与していないという人も共同正犯と言えるでしょうか。
これが共謀共同正犯の問題です。
共謀共同正犯と言えるのであれば、前述の通り、自分が行っていない盗撮行為についても責任を負わなければならないことになります。
実際には盗撮行為をしていないという点を重視すれば、Aさんには盗撮事件の責任を認めるべきではないとも考えられます。
一方で共謀することで他人の行為を利用できる状況を整えたという点を重視するのであれば、Aさんにも盗撮事件の責任を認めるべきと言えます。
もっとも、上記のような事例の盗撮事件であれば、共謀共同正犯として扱われる可能性が高いでしょう。
なぜなら、Aさんは自ら盗撮計画を立て、その実現のためにB女の行為を自己の手段として利用し、犯罪を遂げたと考えられるからです。
この場合、Aさんには建造物侵入罪及び盗撮(軽犯罪法違反)の罪が成立します。
したがって、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮の共同正犯事件にも対応可能です。
加害者が複数人いる複雑な事件でも、全く問題ありません。
刑事事件専門の盗撮事件に強い弊所にぜひお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。