名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-02-23

名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、盗撮する目的で腕時計型の特殊な小型カメラを持って地下鉄瑞穂区役所駅に現れました。
不審に思った目撃者の通報によりAさんは、愛知県警瑞穂警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同署は、別の盗撮事件の容疑者としてもAさんを捜査していたそうです。
(フィクションです)

~盗撮事件と執行猶予~

執行猶予、という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
おそらく、言葉は聞いたことがあるが、その意味まではあまりわからないものと思います。
そこで、今回は、執行猶予についてご紹介したいと思います。

執行猶予とは、有罪判決を言い渡された者が、刑罰の執行を一定期間猶予される制度のことです。
執行猶予期間中、他の刑事事件を起こさなかった場合、その刑の言渡し自体がなかったことになります。

ただし、執行猶予は全ての犯罪に適用されるわけではありません。
すなわち、執行猶予は

・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け
・情状が認められ
・前に禁錮以上の刑に処せられたことがない・前に禁錮以上の刑に処せられてその執行が終わるなどしてから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

場合だけに認められます(だだし、再度の執行猶予は除きます)。

執行猶予が取り消されなければ、刑の言渡しは効力を失います。
すなわち、言い渡された刑罰が執行されなくなるということです。
たとえば、懲役3年の判決が下されているにもかかわらず、現実に3年間刑務所で生活をしなくても良いことになります。

盗撮事件は、愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われる場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
常習盗撮の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
ですので、盗撮事件においても執行猶予判決を受けることは可能です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予に強い弁護士事務所です。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合、初回接見費用3万6000円で初回接見サービスを利用することができます。

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