名古屋市西区の駅内盗撮事件 贖罪寄付による情状弁護の弁護士
名古屋市西区の駅内盗撮事件 贖罪寄付による情状弁護の弁護士
Aは、名古屋市西区の駅構内のエスカレーターにおいて、女性のスカート内をスマートフォンで盗撮した。
Aの盗撮行為は周囲の人に目撃されており、Aは迷惑防止条例違反の盗撮の罪で、愛知県西警察署に逮捕された。
Aは、以前にも盗撮で逮捕された前科があり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~贖罪寄付は情状証拠になる~
刑事事件において、警察での取調べ等の証拠収集活動が終わった後は、事件が検察官のもとに送られます。
ここで検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された被告人は、刑事裁判を受け、裁判官が有罪・無罪や量刑を判断します。
検察官や裁判官が起訴・不起訴や有罪・無罪、量刑を判断するとき、事件に関する様々な事情を考慮します。
その一つが、被害者の処罰感情です。
盗撮事件のように、被害者がいる犯罪では、被害者との示談が成立していれば、起訴・不起訴の判断や、裁判の量刑判断において有利になります。
しかし、盗撮事件の被害者の中には、加害者の処罰を強く望み、示談に応じてもらえないケースもあります。
このような場合でも、弊所は刑事事件専門法律事務所であり、弁護士が粘り強く交渉して示談交渉を成功させた経験がいくつもございます。
それでも示談交渉が難航した場合には、贖罪寄付という手段もあります。
贖罪寄付をした事実は、刑事裁判における情状証拠として取り扱われ、刑事処罰を軽くする方向に影響します。
贖罪寄付された寄付金は、犯罪被害者支援や難民支援に用いられます。
示談ができない盗撮事件についても、このような形で情状弁護のための事情を作り、情状弁護をしていくことは可能です。
盗撮事件で示談をしたい方、示談ができなくても贖罪寄付をしたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県西警察署への初回接見費用 36,100円)