大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
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大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
大阪府大阪市住吉区に住む会社員Aは、近くのスーパー内で盗撮行為を行ってしまった。
その際は、ばれずにすんだが、帰宅後、自分のした行為の罪悪感にさいなまれたため、大阪府警住吉警察署へ自首することにした。
その際、一人では不安であったため、自首の同伴で評判のいい弁護士に相談した。
(フィクションです)
【自首とは】
今回は自首について書かせて頂こうと思います。
「自首」とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が捜査機関に対し自ら自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないということです。
もっとも、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。
自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を申告することが必要です。
ですから、取調べの最中に自白することは、一般的には自首とはいえません。
もっとも、取調べの最中に、警察官がまだ知らない事件について(余罪)述べることは、その事件に関しては自首にあたるといえます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行われればよいからです。
上述の例で行けば、Aさんが盗撮したという事実が、大阪府警住吉警察署に把握されていない場合に、法律上の「自首」となります。
テレビなどで一般的に使われる「自首」とは異なる点に注意しておく必要があります。
【任意出頭との違い】
任意出頭とは、既に犯人が誰であるかを警察が分かっている段階で、犯人が警察に出向くことをいいます。
これは自首とは異なり、減軽事由とはなりませんが、情状酌量の点で有利に考慮してもらえる可能性があります。
自らの行為が自首となるのか、出頭となるかを明確に区別するには、警察署などへ問い合わせる等する必要がある場合が多いです。
しかし、個人でそれらを行うのは困難ですし、一人で警察署へ自首しに行くのも不安でしょう。
そこで、弁護士に相談し、場合によっては、自首に立ち会ってもらうことがおすすめです。
大阪の盗撮事件で、自首をしようと迷われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の自首の同伴で評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:3万6800円)