大阪の盗撮事件 控訴に強い弁護士

2015-11-02

大阪の盗撮事件 控訴に強い弁護士

大阪府大阪市平野区内で数件の盗撮事件が起こった。
大阪府警平野警察署は、捜査の結果、同区内に住む会社員Aを逮捕した。
その後、大阪地方検察庁が数件の盗撮事件すべてに対して起訴し、刑事裁判で有罪判決となった。
しかし、Aは「確かに盗撮をしてしまったが、1件のみである。他は知らない」と、刑事裁判の結果に不服である。
そこで、控訴をするために、刑事裁判に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【控訴】

今回は、控訴について書かせていただきます。
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
控訴は刑事訴訟法で定められた理由のあるときに行うことができます。

【控訴の出来る場合】

①訴訟手続きの法令違反
重大な事由についての訴訟手続きの法令違反がある場合には、控訴が可能となります。
たとえば、判決に関与できない裁判所が判決に関与した場合や判決に理由を附せず、または理由にくいちがいがある場合などです。
もっとも、このような事態が生じるのは稀です。
また、重大な事由に関する訴訟手続きの法令違反でなくとも、その違反が判決に影響を与える場合には、控訴理由となります。
たとえば、証拠能力のない証拠(無理矢理の自白によって書き取られた調書等)を取り調べた場合等です。

②法令適用の誤り
これは、簡潔に言えば、判決を導くための法律の使い方を間違っていたときを言います。
この時も、控訴可能です。
もっとも、その誤りによって判決の結論に影響がなければなりません。

③事実誤認
事実誤認の時も控訴の理由となります。
事実誤認とは、原判決(1審)で認定された事実が誤っている場合を指します。
もっとも、その誤りが判決の結論に影響を及ぼすことが明らかでなければなりません。

④量刑不当
判決に示された量刑が不当である場合(言い渡した刑が重すぎたり、または軽すぎたりする場合)にも、控訴が可能です。

以上のような場合に、控訴ができます。
ただ、具体的にどのような事実を使い、控訴理由とするかの判断は、弁護士でなければ困難です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、控訴も多数経験しております。
大阪の盗撮事件で、控訴を考えている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警平野警察署 初回接見費用:3万7100円)

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