大阪市で逮捕 盗撮データを消去して弁護士に相談
大阪市で逮捕 盗撮データを消去して弁護士に相談
Aさんは、先月の終わりに盗撮事件を起こしたとして大阪府警港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕後、数日経ってから釈放されました。
しかし、Aさんには不安なことがあります。
それは、盗撮データを消去したことが何らかの犯罪になるのではないかということです。
不安な気持ちを抑えきれず、ついに盗撮事件に強い弁護士がいるという弁護士事務所を尋ねました。
(フィクションです)
~盗撮データを消去することは罪になるのか??~
証拠隠滅等罪という犯罪があります。
刑法104条に規定されている犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています(2016年に改正されました)。
この犯罪は、「他人の刑事事件」に関する証拠を隠滅したり、偽造したり、変造したりする行為を罰するものです。
ですから、自ら起こした刑事事件の証拠を無くしたとしても同罪には問われません。
上記のように盗撮事件を起こした後、その盗撮データを消去してしまった場合でも、それが証拠隠滅等罪にあたることはありません。
もっとも、その行為が捜査機関や裁判所の心証を悪くする可能性はあります。
仮に盗撮データを消去しても、それをある程度復元する技術があるわけですから、盗撮データを消して罪を免れようというのは、得策ではないでしょう。
盗撮事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談し、自首などを含む対応を検討した方がいいと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所は、日々多くの盗撮事件を解決に導いています。
盗撮事件は、おそらく一般の方が想像している以上に、たくさん起きています。
盗撮事件を起こして悩んでいるのは、あなただけではないでしょう。
もしお困りなら、お気軽に弊所までお電話ください(0120-631-881)。
(大阪府警港警察署の初回接見費用:3万5800円)