大阪市の盗撮事件で逮捕 刑事事件の弁護士

2015-06-20

大阪市の盗撮事件で逮捕 刑事事件の弁護士

Aさんは、大阪市営地下鉄中津駅に停車した地下鉄の車内で女子高生のスカートの中を盗撮しました。
その様子を見ていた他の乗客がAさんを取り押さえ、通報で駆け付けた大阪府警大淀警察署に現行犯逮捕されました。
(フィクション7です。)

~盗撮はどのような条件を満たした場合に成立するか~

今回のAさんの事例の場合、
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例6条2号、16条1項2号(いわゆる迷惑防止条例)】が問題となる条文です。
これらの条文によると、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「公共の場所又は公共の乗物における」「衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影」した場合、「6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
(※これは大阪府の条例の場合です。他の都道府県の場合、異なることがあります。)

Aさんは、地下鉄で被害女性の同意なくスマートフォンで撮影しました。
Aさんの行為は、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」を用いて「公共の乗物」において行われました。
また、スカート内部は衣服に覆われています。
そのため、「衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影」をしているといえます。
よって、Aさんには盗撮の犯罪が成立すると考えられます。

盗撮(大阪府迷惑防止条例違反)をした場合、「6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ちなみに、盗撮行為は、軽犯罪法という法律で罰せられる場合もあります。
迷惑防止条例違反の盗撮軽犯罪法違反の盗撮との違いについては、後日改めてご説明します。

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