大阪府和泉市のATM盗撮・建造物侵入事件 盗撮事件の逮捕は弁護士へ

2018-04-19

大阪府和泉市のATM盗撮・建造物侵入事件 盗撮事件の逮捕は弁護士へ

Aは、大阪府和泉市内の銀行のATMコーナーに、ATM利用者の暗証番号を盗み見る目的で、小型カメラを設置した。
しかし、カメラに気づいた客が通報し、Aはその後、大阪府和泉警察署の警察官に逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aのために、盗撮事件に詳しい弁護士が在籍する、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~ATMでの盗撮行為は何罪になるのか~

駅等の公共の場所でスカート内などを撮影するような、わいせつ目的の盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑防止条例違反によって処罰されます。
また、民家の風呂場を撮影するような、公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法によって処罰される可能性があります。

一方で、ATM利用者の手元を撮影する行為も、ひそかに盗み見て撮影しているため、「盗撮」の一種です。
しかし、この盗撮行為は、公共の場所での盗撮ではありますが、迷惑防止条例が想定しているようなわいせつ目的の盗撮ではありませんので、迷惑防止条例の処罰対象ではありません。
同様の理由で、軽犯罪法の処罰対象でもありません。

実は、ATMの操作を盗撮する行為を、直接に処罰する法律はありません。
ただし、このような盗撮行為を禁止しているという銀行やコンビニ等を管理する者の意思に反して店舗内に立ち入って盗撮行為をしていると考えられるため、「建造物侵入罪」で処罰されることが考えられます。
建造物侵入罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

盗撮行為は、カメラ等でひそかに撮影する点は共通していても、刑事処罰に関係する法律等が異なる場合があり、弁護士の助言や今後の対策検討が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これらの盗撮行為に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族が盗撮で逮捕されてしまった方は、まずはご相談ください。
大阪府和泉警察署までの初回接見費用 38,800円

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