大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士

2017-11-04

大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士

Aは、大阪府摂津市を通る電車内で共同して盗撮行為をしようと思い、ネット掲示板で仲間を募集して、B・Cと一緒に盗撮することになり、3人で盗撮計画を立てた。
しかし、当日になり、撮影機材を持ってくるはずのAが「高熱のため行けなくなった」とB・Cに告げた。
仕方なくB・Cは、自らが用意した撮影機材により2人で盗撮したが、被害者に発覚され、大阪府の迷惑防止条例違反で大阪府摂津警察署逮捕された。
2人の供述から、Aも主犯格ということで、盗撮共犯として逮捕された。
(フィクションです)

~Aは共犯から離脱したといえるか~

Aは実際に盗撮行為には及んでませんが、共犯となるのでしょうか。
共正(共同正犯)においては、「一部実行全部責任の原則」が認められています。
つまり、簡単に言えば、一部しか実行していない(一部しか加担していない)場合でも、犯罪全体の責任を負う、ということです。
その根拠は、お互いに他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現した点にあります。
そこで、①共謀と、②共謀者の一部による共謀に基づく実行行為、③正犯意思があれば、実行行為の分担がなくとも共犯が成立すると解されます。

もっとも、今回の場合、盗撮に着手する前にAは手を引いているので、共犯からの離脱が認められ、盗撮共犯にはならない、ということにはならないのでしょうか。
「一部実行全部責任の原則」が認められる根拠にかんがみ、相互利用補充関係が解消された場合、共犯からの離脱が認められると解されます。
今回の事例では、Aは盗撮の計画を持ち掛けているものの、具体的な計画は3名で行っており対等な立場にあったといえます。
そして、B・CはAの不参加を了承しており、Aの精神的な支えなしに実行に着手していますので、心理的影響が除去されています。
また、撮影機材もB・Cが用意している事情から、物理的影響も除去されています。
そのため、相互利用補充関係が解消され、Aの共犯からの離脱が認められる可能性があります。
共犯からの離脱が認められれば、Aの犯罪は成立しません。

盗撮共犯事件は、刑事事件に詳しい弁護士の経験が必要になります。
仮に盗撮の罪として犯罪が成立しても、弁護士を立てて被害者と示談交渉を行い、示談成立した場合には不起訴となるケースが多々あります。
盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所にご相談ください。
大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円

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